○名取市子どもの心のケアハウス設置要綱
平成31年3月31日
名取市教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 心理的要因等により不登校の状態又はその傾向にある児童生徒(以下「児童生徒」という。)の教育相談、学校復帰及び自立に向けた支援、学習支援等を行うため、名取市子どもの心のケアハウス(以下「ケアハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市子どもの心のケアハウス | 名取市小塚原字寺田43番地の2 |
(通所対象者)
第3条 ケアハウスの通所対象者は、名取市内の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童生徒で、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めるものとする。
(業務)
第4条 ケアハウスの業務は、次に掲げるものとする。
(1) 児童生徒の教育相談に関する業務
(2) 児童生徒の学校復帰及び自立に向けた支援に関する業務
(3) 児童生徒の学習支援に関する業務
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(開所日等)
第5条 ケアハウスの開所日及び開所時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。ただし、名取市立学校の管理に関する規則(昭和32年名取市教育委員会規則第16号)第3条第1項に規定する休業日は、休所日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開所日及び開所時間を変更することができる。
(職員の配置等)
第6条 ケアハウスに次に掲げる職員を配置する。
(1) スーパーバイザー
(2) 心のケア支援員
2 スーパーバイザーは、ケアハウスの業務を統括する。
3 心のケア支援員は、スーパーバイザーの指示により、第4条各号に掲げる業務を行うものとする。
(業務報告)
第7条 スーパーバイザーは、ケアハウスの業務状況について、別に定めるところにより月ごとに報告書を作成し、翌月5日までに教育委員会に提出するものとする。
(通所申込手続等)
第8条 ケアハウスへの通所を希望する児童生徒の保護者は、名取市子どもの心のケアハウス通所申込書(以下「申込書」という。)を児童生徒が在籍する小学校、中学校又は義務教育学校の学校長(以下「学校長」という。)に提出するものとする。
2 前項の申込書を受理した学校長は、ケアハウスへの通所に関する学校長の所見を記入した名取市子どもの心のケアハウス通所申請書(以下「通所申請書」という。)に申込書の写しを添付し、教育委員会へ提出するものとする。
3 前項の通所申請書を学校長から受理した教育委員会は、ケアハウス職員と通所の適否を判断し、その結果を名取市子どもの心のケアハウス通所申請結果通知書(以下「通所申請結果通知書」という。)により学校長へ通知するものとする。
4 前項の通所申請結果通知書を受理した学校長は、その内容を保護者へ通知するものとする。
(支援計画の策定)
第9条 スーパーバイザーは、前条第3号の規定によりケアハウスへの通所が適当と認められた児童生徒(以下「通所児童生徒」という。)の支援計画を策定し、学校長及び教育委員会へ報告するものとする。
2 スーパーバイザーは、支援計画を策定するにあたり、名取市子どもの心のケアハウス通所児童生徒個票を作成し、通所児童生徒の実態を明らかにするとともに、ケアハウス職員全員の共通理解を図るものとする。
3 スーパーバイザーは、ケアハウスでの支援活動を通して通所児童生徒の学習状況及び生活状況等を把握し、定期的に学校長にその報告を行うとともに、第1項により策定した支援計画の見直しを行い、その内容を学校長及び教育委員会に報告するものとする。
(通所児童生徒の取扱い)
第10条 スーパーバイザーは、毎月、前月分の通所児童生徒の活動内容を、名取市子どもの心のケアハウス通所報告書(以下「通所報告書」という。)により教育委員会を経由して学校長に提出するものとする。
2 前項に規定する通所報告書により、学校長が適当と認める場合は、当該通所児童生徒が通所した日数を指導要録上出席日数として取り扱うことができるものとする。
3 通所児童生徒のケアハウスへの通所途中及び活動中の事故等については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第16条の適用を受けるものとする。
(通所助成)
第11条 通所児童生徒の通学に係る助成金については、別に定める。
(運営連絡会の設置)
第12条 ケアハウスの円滑かつ適正な運営を図るため、名取市子どもの心のケアハウス運営連絡会(以下「運営連絡会」という。)を設置する。
2 運営連絡会に関し必要な事項については、別に定める。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。