○名取市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱
令和元年5月31日
名取市告示第13号
(趣旨)
第1条 市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、自主的な防犯活動の一環として地域団体等が公共の場所に向けて防犯カメラを設置する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、名取市防犯カメラ設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として、専ら公共の場所に向けて継続的に設置される撮影装置であって、撮影した画像データを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)として保存する機能を有するものをいう。
(2) 公共の場所 道路、公園その他の不特定多数の市民等が往来する場所をいう。
(3) 画像データ 防犯カメラにより記録される電磁的記録であって、画像表示装置を用いて画像として表示することにより特定の個人を識別することができるものをいう。
(4) 地域団体等 市内の町内会、自治会、商店会その他の地域的な共同活動を行う団体及び市内で地域における自主的な防犯活動を行っている団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次の要件を満たすものとする。
(1) 地域団体等であること。
(2) 市税を完納していること(任意団体を除く。)。
(3) 暴力団等と関係を有していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、補助事業者が自主的な防犯活動の一環として防犯カメラを設置する事業で、次の要件を満たすものとする。
(1) 第8条の規定により交付申請をした日の属する会計年度の3月31日までに完了するものであること。
(2) 犯罪(不法投棄を除く。)の予防を目的とするものであること。
(3) 撮影した画像データを保存する機能のある防犯カメラを特定の場所に5年間以上継続して設置するものであること。
(4) 補助事業者において、次の項目を含む設置運用基準が定められ、又は事業開始までに定められる見込みがあること。
ア 設置目的
イ 設置場所、撮影範囲
ウ 管理責任者等の指定
エ 画像データの漏えい、滅失、き損、改ざん防止等画像データの安全管理に係る画像データの保管方法、保管期間、消去方法並びに画像データの記録媒体の保管方法、保管期間及び画像の消去方法
オ 画像データの利用、閲覧及び提供の制限
カ 問い合わせ、苦情等への対応
(5) 防犯カメラの設置を明示する表示板に設置者名等を併せて表示するものであること。
(6) 防犯カメラの設置について地域住民及び設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該権利を有する者を含む。以下同じ。)の同意を得ていること。
(7) 他の法令に基づく許可等が必要である場合は、当該許可等を受けていること。
(8) 防犯カメラの設置場所、撮影範囲等について、あらかじめ管轄する警察署に意見を求めること。
(9) 宮城県「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」(平成28年10月策定)に基づき、適切な設置及び運用を行うものであること。
(10) 市の他の補助事業による補助対象でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) カメラ、モニター、録画装置、中継器その他の防犯カメラを構成する機器及び表示板の購入に係る経費(振込手数料その他市長が不適当と認める経費を除く。)
(2) 防犯カメラを構成する機器の設置及び工事に要する経費
2 補助対象となる防犯カメラの台数は、2台までとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1台当たり30万円を限度とする。
(事前申請)
第7条 補助金の申請を行おうとする団体は、あらかじめ指定する期日までに名取市防犯カメラ設置事業補助金事前申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 定款、会則等団体の存立を定めた規程
(2) 防犯カメラの設置が申請団体の総会等により決定したことを証する書類
(3) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
(4) 設置費用の見積書
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容等を審査のうえ、補助対象者及び補助対象額を決定し、名取市防犯カメラ設置事業補助金事前審査決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、予算額を超える事前審査があった場合は、前項の決定に際して申請内容の事項に修正を加えて通知することができる。
(交付の申請)
第8条 前条第2項の規定による事前審査の決定通知を受けた者は、名取市防犯カメラ設置事業補助金交付申請書に次の書類を添えて事業開始の前までに市長に提出するものとする。
(1) 構成員名簿
(2) 役員名簿
(3) 前年度決算書及び事業報告書
(4) 誓約書
(5) 事業計画書
(6) 見積書及び見積明細書
(7) 設置する防犯カメラの仕様が分かる資料(仕様書、カタログ等)
(8) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲を示した図面
(9) 防犯カメラの設置について地域住民及び設置場所の所有者の同意を得たことを証する書類
(10) 他の法令に基づく許可等を受けた場合は、当該許可等を受けたことを証する書類
(11) 第4条第4号の設置運用基準(申請時に定められているときに限る。)
(12) その他市長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第9条 市長は、規則第6条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する内容の変更又は補助事業の経費の変更をする場合においては、名取市防犯カメラ設置事業補助金変更承認申請書により市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、名取市防犯カメラ設置事業補助金中止(廃止)届を市長に提出し、承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに名取市防犯カメラ設置事業補助金遅滞等報告書を市長に報告し、その指示を受けること。
(決定の通知)
第10条 規則第7条の規定による決定の通知は、名取市防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書又は名取市防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書により行うものとする。
(申請の取下げ)
第11条 補助事業者は、規則第8条第1項の規定による申請の取下げをするときは、名取市防犯カメラ設置事業補助金交付申請取下書により行うものとする。
(実績報告)
第12条 規則第13条の規定による実績報告は、名取市防犯カメラ設置事業補助金実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から30日を経過した日又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 補助事業収支計算書
(2) 収支を証する書類(領収書等)
(3) 防犯カメラ設置後の現況写真
(4) 防犯カメラで撮影された画像
(5) 防犯カメラの設置運用基準(申請書に添付しているときを除く。)
(確定の通知)
第13条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は、名取市防犯カメラ設置事業補助金交付額確定通知書により行うものとする。
(是正の通知)
第14条 規則第15条の規定による是正のための通知は、名取市防犯カメラ設置事業補助金是正措置通知書により行うものとする。
(補助金の交付)
第15条 市長は、第13条の規定による補助金の額の確定の通知を行った後に補助金を交付するものとする。ただし、市長は、事業遂行上必要があると認めたときは、補助事業による防犯カメラの設置工事完了後に限り、補助金を概算払又は前金払により交付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金を概算払又は前金払する場合、補助事業による防犯カメラの設置が適切に遂行されているか現地を調査するものとする。
3 補助事業者は、第13条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた場合、名取市防犯カメラ設置事業補助金交付請求書を30日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 市長は、規則第17条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限等)
第17条 補助事業者は、補助事業により設置した防犯カメラについて、設置した年度の翌年度から5年間は、当該防犯カメラを適切に維持管理し、補助金の交付の目的に反して供し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 補助事業者は、前項の承認を受けようするときは、名取市防犯カメラ処分承認申請書を市長に提出して行うものとする。
3 前項の申請に対する承認は、名取市防犯カメラ処分承認書により行うものとする。
4 補助事業者は、第1項に規定する財産を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。