○名取市震災復興伝承館条例

令和元年9月27日

名取市条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、震災伝承施設(以下「伝承館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東日本大震災の記憶及び教訓を後世に伝承し、当該震災を風化させることなく、防災意識を醸成するとともに、市民、復興支援者及び来訪者の交流を促進するため、伝承館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市震災復興伝承館

名取市閖上東一丁目1番地の1

(令3条例19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に伝承館の管理を行わせる。

(管理業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 伝承館の使用の許可に関する業務

(2) 伝承館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(開館時間)

第6条 伝承館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 4月から11月まで 午前9時30分から午後4時30分まで

(2) 12月から3月まで 午前10時から午後4時まで

2 前項の規定による開館時間は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い当該休日でない日

(入館の制限等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、伝承館への入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又は伝承館の施設、設備を使用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 伝承館の設置の目的に反して使用するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、伝承館の管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(使用許可)

第9条 伝承館に関連する展示会その他の催しの実施に当たり伝承館の全部又は一部を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、伝承館を使用しようとする者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、伝承館の使用を許可してはならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 伝承館の使用の許可を受けた者(次条において「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により伝承館の施設及び設備を毀損又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその責めに帰することができない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(市長による管理)

第13条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に伝承館の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第6条第2項第7条ただし書及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条第2項及び第7条ただし書中「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」とする。

3 第1項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に使用の許可等が含まれるときに限る。)における第9条第10条ただし書及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について指定管理者の許可を受けている場合は、この限りでない」と、同条第3項中「してはならない」とあるのは「しない」と、第10条ただし書中「ただし、」とあるのは「ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得ているとき、又は」とする。

4 第1項の規定により市長が管理の業務の全部又は一部を行った後、指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第9条第1項及び第10条ただし書の規定の適用については、第9条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該使用について市長の許可を受けている場合は、この限りでない」と、第10条ただし書中「ただし、」とあるのは「ただし、あらかじめ市長の承認を得ているとき、又は」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第18号で令和2年4月1日から施行)

(準備行為)

2 伝承館の使用のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

3 名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年名取市条例第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市震災復興伝承館条例

令和元年9月27日 条例第10号

(令和3年6月30日施行)