○名取市サイクルスポーツセンター条例
令和元年9月27日
名取市条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、名取市サイクルスポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市における地域の活性化及び市民の健康増進に資するため、スポーツセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市サイクルスポーツセンター | 名取市閖上字東須賀2番地の20 |
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツセンターの管理を行わせる。
(管理業務の範囲)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツセンターの使用の許可に関する業務
(2) スポーツセンターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(使用時間)
第6条 スポーツセンターの使用時間は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 スポーツセンターは、無休とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、休館日を定めることができる。
(使用許可)
第8条 スポーツセンターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第9条 指定管理者は、スポーツセンターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スポーツセンターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) スポーツセンターの設置の目的に反して使用するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、スポーツセンターの管理に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 スポーツセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) その他規則で定めること。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(使用料等)
第12条 スポーツセンターの使用料は、別表第2に掲げるとおりとする。この場合において、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日及び規則で定める繁忙期の宿泊に係る使用料については、規則で定める額の割増料金を徴収することができる。
2 前項に規定する使用料は、使用券その他の規則で定める方法により納入しなければならない。
3 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上必要がある場合その他特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失によりスポーツセンターの施設及び設備を毀損又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(市長による管理)
第15条 市長は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、第4条の規定にかかわらず、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時にスポーツセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第28号で令和2年10月3日から施行)
(準備行為)
2 スポーツセンターの使用のために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
4 名取市暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年名取市条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう)略
附則(令和6年3月15日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名取市サイクルスポーツセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた名取市サイクルスポーツセンターの使用について適用し、同日前までに許可を受けた名取市サイクルスポーツセンターの使用については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(令6条例10・一部改正)
区分 | 使用時間 | |
洋室 | 午後3時から翌日の午前10時まで | |
和室 | 宿泊による使用の場合 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
貸室による使用の場合 | 午前9時から午後5時まで | |
会議室 | 午前9時から午後9時まで | |
入浴施設 | 宿泊による使用の場合 | 午前6時から午前9時まで 午後3時から午後11時まで |
日帰りによる使用の場合 | 午前10時から午後8時まで | |
屋外施設 | 4月から11月まで | 午前9時から午後5時まで |
12月から3月まで | 午前9時から午後4時30分まで |
備考 「屋外施設」とは、走路、おもしろ自転車広場、バスケットボールコート、フットサルコート等をいう。
別表第2(第12条関係)
(令6条例10・一部改正)
1 入場料(1人1日につき)
区分 | 一般 | 小学生 |
個人 | 200円 | 100円 |
団体 | 100円 | 50円 |
備考
1 「一般」とは、満12歳以上の者(小学校の児童その他これに準ずる者を除く。)をいい、「小学生」とは、小学校の児童その他これに準ずる者をいう。
2 「団体」とは、20人以上をいう。
2 走路及びおもしろ自転車広場貸切使用料
使用区分 | 午前 | 午後 | 全日 | ||||
午前9時から正午まで | 4月から11月まで | 12月から3月まで | 4月から11月まで | 12月から3月まで | |||
午後1時から午後5時まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時30分まで | ||||
参加費等を徴収しない場合 | 平日 | 走路のみを使用する場合 | 25,000円 | 35,000円 | 31,000円 | 60,000円 | 56,000円 |
走路及びおもしろ自転車広場を同時に使用する場合 | 37,500円 | 52,500円 | 46,500円 | 90,000円 | 84,000円 | ||
土曜日 日曜日 祝日 | 走路のみを使用する場合 | 50,000円 | 70,000円 | 62,000円 | 120,000円 | 112,000円 | |
走路及びおもしろ自転車広場を同時に使用する場合 | 75,000円 | 105,000円 | 93,000円 | 180,000円 | 168,000円 | ||
参加費等を徴収する場合 | 平日 | 走路のみを使用する場合 | 60,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 140,000円 | 130,000円 |
走路及びおもしろ自転車広場を同時に使用する場合 | 90,000円 | 120,000円 | 105,000円 | 210,000円 | 195,000円 | ||
土曜日 日曜日 祝日 | 走路のみを使用する場合 | 85,000円 | 115,000円 | 101,000円 | 200,000円 | 186,000円 | |
走路及びおもしろ自転車広場を同時に使用する場合 | 127,500円 | 172,500円 | 151,500円 | 300,000円 | 279,000円 |
備考
1 走路及びおもしろ自転車広場貸切使用料には、入場料を含む。
2 「参加費等を徴収する場合」とは、参加費、会費その他の料金を徴収する目的をもって行う場合をいう。
3 この表に定める使用時間以外の時間に使用する場合の使用料の額は、使用時間が正午から午後1時までの場合は午後の区分に従い使用料の額を時間割計算した額とし、午前9時以前又は午後5時(12月から3月までの間にあっては、午後4時30分)以降の場合は午後の区分に従い使用料の額を時間割計算によって算出した額の2割増しに相当する額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げる。
4 使用料を計算する場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。
5 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 スポーツ施設使用料
スポーツ施設 | 区分 | 使用料 |
バスケットボールコート | 1面(1時間につき) | 1,000円 |
フットサルコート | 1面(1時間につき) | 1,000円 |
備考
1 この表に定める使用料には、入場料を含む。
2 別表第1に定める使用時間以外の時間に使用する場合の1時間あたりの使用料の額は、この表に定める使用料の2割増しに相当する額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げる。
4 宿泊使用料
区分 | 定員 | 使用人数 | 1人当たりの使用料 | |
洋室 | 2人 | 2人 | 一般 | 9,200円 |
小学生 | 5,800円 | |||
1人 | 一般 | 10,200円 | ||
4人 | 4人 | 一般 | 8,100円 | |
小学生 | 5,100円 | |||
3人 | 一般 | 9,100円 | ||
小学生 | 5,700円 | |||
2人 | 一般 | 10,100円 | ||
小学生 | 6,300円 | |||
6人 | 4人以上 | 一般 | 8,300円 | |
小学生 | 5,300円 | |||
3人 | 一般 | 9,300円 | ||
小学生 | 5,900円 | |||
和室 | 6人 | 4人以上 | 一般 | 8,300円 |
小学生 | 5,300円 | |||
3人以上 | 一般 | 9,300円 | ||
小学生 | 5,900円 | |||
10人 | 5人以上 | 一般 | 5,900円 | |
小学生 | 3,800円 | |||
20人 | 10人以上 | 一般 | 5,200円 | |
小学生 | 3,400円 |
備考
1 「一般」とは、満12歳以上の者(小学校の児童その他これに準ずる者を除く。)をいい、「小学生」とは、小学校の児童その他これに準ずる者をいう。
2 追加のベッドを使用することにより定員が2人の部屋を3人で使用する場合における当該ベッドを使用する者に係る宿泊使用料は、一般については6,600円、小学生については5,800円とする。
3 宿泊使用料には、入浴料、食事代(朝食(一般については800円、小学生については700円)及び夕食(一般については2,000円、小学生については1,300円)をいう。)、入場料及び自転車施設内使用料を含む。
5 貸室使用料
(1) 和室(定員5人・10人)
区分 | 使用料 |
午前9時から午後5時まで | 4,500円 |
午前9時から正午まで | 1,900円 |
午後1時から午後5時まで | 2,600円 |
(2) 会議室
区分 | 使用料 |
午前9時から午後9時まで | 8,500円 |
午前9時から正午まで | 2,600円 |
午後1時から午後5時まで | 3,300円 |
午後6時から午後9時まで | 2,600円 |
備考
1 この表に定める使用時間以外の時間に使用する場合の使用料の額は、使用時間が正午から午後1時までの場合は午後1時から午後5時までの区分、午後5時から午後6時までの場合は午後6時から午後9時までの区分に従いそれぞれの使用料の額を時間割計算した額とし、午前9時以前又は午後9時以降の場合は午後6時から午後9時までの区分に従い使用料の額を時間割計算によって算出した額の2割増しに相当する額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げる。
2 使用料を計算する場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる。
6 入浴料
区分 | 市民 | 市民以外の者 |
一般 | 550円 | 600円 |
小学生 | 300円 | 350円 |
回数券(11枚綴) | 5,500円 | 6,000円 |
備考 「一般」とは、満12歳以上の者(小学校の児童その他これに準ずる者を除く。)をいい、「小学生」とは、小学校の児童その他これに準ずる者をいう。
7 自転車使用料
使用範囲 | 使用時間 | 区分 | 使用料 |
施設内 | 2時間 | 一般 | 800円 |
小学生 | 500円 | ||
1時間 | 一般 | 500円 | |
小学生 | 300円 | ||
30分延長毎 | 一般 | 150円 | |
小学生 | 100円 | ||
施設外 | 7時間 | 一般 | 2,000円 |
3時間 | 一般 | 1,000円 | |
30分延長毎 | 一般 | 150円 |
備考 自転車施設内使用料には、入場料を含む。