○名取市市税条例施行規則

令和元年9月13日

名取市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市市税条例(昭和30年名取市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の市職員(以下「徴税吏員」という。)は、総務部税務課に勤務を命ぜられた職員その他市長が必要と認める職員とする。

2 前項に規定する徴税吏員には、その身分を証する徴税吏員証を交付する。

3 第1項に規定する徴税吏員は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証を返納しなければならない。

(固定資産評価補助員)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第405条に規定する固定資産評価補助員は、前条第1項に規定する徴税吏員のうち、固定資産の評価に関する職務を行う者とする。

2 前項の固定資産評価補助員には、その身分を証する固定資産評価補助員証を交付する。

3 第1項の固定資産評価補助員は、その身分を失ったときは、直ちに固定資産評価補助員証を返納しなければならない。

(市税の減免)

第4条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項又は第90条第1項の規定による市税の減免については、別表第1から別表第3までに定める範囲及び割合によるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 法第321条の12第5項、法第481条第3項及び法第701条の10第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第4項、法第369条第2項、法第455条第2項、法第482条第3項及び法第701条の11第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合並びに法第321条の2第5項及び法第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けた場合において、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が疾病にかかったため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。

(4) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産の宣告を受けた場合において、やむを得ない事情があると認められるとき。

(6) 納税者又は特別徴収義務者の賦課に関する不服申立て又は訴訟により課税額について更正がなされたとき。ただし、当該不服申立て又は訴訟に係る審査請求書又は訴状の提出の日からその裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対応する延滞金に限る。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、必要があると認めるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書にその事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(身体障害者等の範囲)

第6条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該身体障害者等と生計を一にする者が所有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)及び当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車等に係る当該身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つ者に限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症又は体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能の障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能に係るものに限る。)

1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能に係るものに限る。)

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能又は言語機能の障害

特別項症から第2項症までの各項症

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(条例附則第15条の3第1項の市長が定める三輪以上の軽自動車等)

第7条 条例附則第15条の3第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下この条において「身体障害者等」という。)の利用に供するための三輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)

(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する三輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)

(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した三輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)

(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための三輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの

(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診察所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車

(6) 社会福祉法人恩賜財団済世会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する三輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための三輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けているものに限る。)を無償で譲り受けた場合における当該三輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)

(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス、同法第8条第14項に規定する地域密着型サービス、同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための三輪以上の軽自動車

2 前項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が取得する三輪以上の軽自動車並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害を持つ者に限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症又は体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。

(1) 前条第1号に掲げる者

(2) 前条第2号に掲げる者

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の判定の記録(条例附則第15条の3第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者

(4) 前条第4号に掲げる者

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(軽自動車税の環境性能割の経過措置)

2 この規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

(令和5年11月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年度から令和5年度までの各年度における納期到来後の市民税額の控除)

2 この規則の施行の際現に納期が到来した令和3年度から令和5年度までの各年度分の市民税に限り、当該各年度においてこの規則による改正後の別表第1条例第51条第1項第2号に該当する場合の項又は条例第51条第1項第3号に該当する場合の項に規定する減免の範囲に該当する納税義務者にあっては、第4条の規定にかかわらず、これらの項の規定により算定した減免の割合の額を、それぞれ当該各年度の市民税額から控除する。

3 前項の規定により市民税額の控除を受けようとする者は、申出書にこの規則による改正後の別表第1条例第51条第1項第2号に該当する場合の項又は条例第51条第1項第3号に該当する場合の項に規定する減免の範囲に該当する事実を証する書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

別表第1(第4条関係)

(令5規則15・一部改正)

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第51条第1項第1号に該当する場合

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

均等割額と所得割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第2号に該当する場合

失業、疾病又は傷い等の事由により、その年(賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)中の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(条例第33条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額をいう。以下「総所得金額等」という。)の見込額が皆無又は前年(賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ。)中の総所得金額等に比し甚だしく減少する場合において、個人の市民税を納付することが著しく困難と認められるとき。

所得割額からその年中の総所得金額等の見込額によって算定した所得割額を差し引いた額(ただし、当該見込額が345,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に162,000円を加算した金額)以下である場合にあっては均等割額の全額を含む。)

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第3号に該当する場合

法第314条の2第1項第9号の勤労学生でその年中の総所得金額等の見込額が皆無又は前年中の総所得金額等に比し甚だしく減少する場合において、個人の市民税を納付することが著しく困難と認められるとき。

所得割額からその年中の総所得金額等の見込額によって算定した所得割額を差し引いた額(ただし、当該見込額が345,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に162,000円を加算した金額)以下である場合にあっては均等割額の全額を含む。)

当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第51条第1項第4号に該当する場合

1 公益社団法人及び公益財団法人

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体

均等割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。

条例第51条第1項第5号に該当する場合

特定非営利活動法人で収益事業を行わないもの

均等割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。

条例第51条第1項第6号に該当する場合

社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(条例第23条第3項の規定により法人とみなされるものを除く。)

均等割額の全部

当該事由の存続する期間中に到来する期間において納付すべき税額について適用する。

別表第2(第4条関係)

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第71条第1項第1号に該当する場合

1 生活保護法の規定による扶助を受けている者

2 生活困窮のため社会事業団体その他これに類するものからの私的な生活の扶助を受ける者で市長が必要と認めるもの

全部

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。

条例第71条第1項第2号に該当する場合

1 集会所その他の専ら広く地域の集会その他の公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

2 法第348条第1項に規定する者へ貸与され、公共の用に供している固定資産(有料で使用するものを除く。)

3 法第348条第1項に規定する者が取得し、法第359条に規定する賦課期日までに所有権の移転の登記がなされなかった固定資産

全部

賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。

条例第71条第1項第4号に該当する場合

市長が必要と認めるもの

市長が必要と認める割合

当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額に適用する。

別表第3(第4条関係)

区分

減免の範囲

減免の割合

摘要

条例第89条第1項に該当する場合

1 公益社団法人、公益財団法人その他の公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。)

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる第1種社会福祉事業若しくは同条第3項各号に掲げる第2種社会福祉事業を営む者又は社会福祉法人が所有する軽自動車等で専ら直接その事業に使用するもの(個人に専用させるものを除く。)

3 その他市長が必要と認めるもの

全部

賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の税額について適用する。

条例第90条第1項に該当する場合

1 次の各号のいずれかに該当する軽自動車等のうち、市長が必要と認めるもの(納税義務者1人につき1台に限る。)

ア 身体障害者等が所有する軽自動車等で、自ら運転するもの

イ 身体障害者等が所有する軽自動車等又は身体障害者で年齢18歳未満のもの、知的障害者若しくは精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの

ウ 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの

2 構造上身体障害者等の利用に専ら供するものである軽自動車等

全部

賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の税額について適用する。

名取市市税条例施行規則

令和元年9月13日 規則第6号

(令和5年11月28日施行)