○名取市令和元年台風第19号による災害被害者に対する市税の減免に関する条例

令和元年12月9日

名取市条例第17号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被害者で市民税及び国民健康保険税の納税義務のあるものに対する市民税及び国民健康保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度分の市民税額のうち令和元年10月12日以後に納期の末日の到来するもの(以下「納期未到来分」という。)に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該納期未到来分から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

2 個人の市民税の納税義務者(個人の市民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅(所有者又はその同項第7号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族がその居住の用に供する家屋をいう。)又は家財(所有者又はその同項第7号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族の日常生活に通常必要な家具、衣服、書籍その他の生活用動産で、書画、骨とう品その他の生活に必要な程度を超えるもの以外のものをいう。)につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である納税義務者で、平成30年の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の表の区分により令和元年度分の市民税額のうち納期未到来分に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該納期未到来分から減免する。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

損害の程度が10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害による農作物(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第88条に規定する米、麦その他の穀物、馬鈴しょ、甘しょ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いて生産する園芸作物をいう。以下この項において同じ。)の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済の共済金額等を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者(個人の市民税の納税義務者に限る。)で、平成30年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得の金額以外の金額が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表の区分により農業所得に係る令和元年度分の市民税の所得割の額(令和元年度分の市民税の所得割の額を平成30年における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額をいう。)のうち納期未到来分に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該納期未到来分から減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が災害により次の表の区分のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度分の当該主たる生計維持者と生計を一にする納税義務者(納税義務者が主たる生計維持者である場合には、当該主たる生計維持者。以下この条において同じ。)の国民健康保険税額のうち納期未到来分に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該納期未到来分から減免する。

区分

減免の割合

死亡したとき

全部

重篤な傷病を負ったとき

全部

行方不明となったとき

全部

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

障害者となったとき

10分の9

2 災害による令和元年における事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が平成30年における事業収入等の収入額の10分の3以上である主たる生計維持者で、平成30年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち事業収入等に係る所得の金額以外の金額が400万円を超える者を除く。)と生計を一にする納税義務者に対しては、第2条第3項の表の区分により令和元年度分の国民健康保険税額(令和元年度分の国民健康保険税額に平成30年における事業収入等に係る所得の金額を乗じて得た額を納税義務者の属する世帯の当該合計所得金額で除して得た額をいう。)のうち納期未到来分に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該納期未到来分から減免する。

3 主たる生計維持者でその居住する住宅につき災害により損害を受けたものと生計を一にする納税義務者に対しては、次の表の区分により令和元年度分の国民健康保険税額のうち納期未到来分に当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該納期未到来分から減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき

全部

大規模半壊であるとき

2分の1

半壊であるとき

2分の1

床上浸水であるとき

2分の1

4 主たる生計維持者と生計を一にする国民健康保険の被保険者が災害により行方不明となったときは、令和元年度分の当該主たる生計維持者と生計を一にする納税義務者の国民健康保険税額のうち行方不明となった当該被保険者に係る納期未到来分を当該国民健康保険税額のうち納期未到来分から減免する。

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により市民税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、令和2年1月31日までに、市長に減免申請書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により市民税又は国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令2条例21・旧附則・一部改正)

(令和2年度分の国民健康保険税の減免)

2 第3条の規定は、令和2年度分の国民健康保険税であって令和3年3月31日までに納期限が到来するもののうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額の減免について準用する。この場合において、第3条中「令和元年度分」とあるのは「令和2年度分」と、「のうち納期未到来分」とあるのは「であって、令和3年3月31日までに納期限が到来するもののうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額」と、「当該納期未到来分」とあるのは「当該金額」と、「令和元年」とあるのは「令和2年」と読み替えるものとする。

(令2条例21・追加)

(令和2年度分の国民健康保険税の減免の申請)

3 前項の規定により令和2年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者は、令和2年12月28日まで(令和元年度相当分については令和2年10月31日まで)に、市長に減免申請書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(令2条例21・追加)

(令和2年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市令和元年台風第19号による災害被害者に対する市税の減免に関する条例は、令和2年4月1日から適用する。

名取市令和元年台風第19号による災害被害者に対する市税の減免に関する条例

令和元年12月9日 条例第17号

(令和2年6月23日施行)