○名取市歴史民俗資料館条例

令和元年12月27日

名取市条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、名取市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 考古資料、歴史資料、民俗資料、郷土資料、埋蔵文化財等の保存及び活用を行うことにより、市民の文化の向上に資するため、資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市歴史民俗資料館

名取市増田一丁目7番37号

(業務)

第4条 資料館において、次に掲げる業務を行う。

(1) 考古資料、歴史資料、民俗資料及び郷土資料(以下「考古資料等」という。)の収集、整理及び保管に関すること。

(2) 考古資料等の調査及び研究に関すること。

(3) 考古資料等の展示、利用及び普及啓発に関すること。

(4) 埋蔵文化財に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。

(5) 埋蔵文化財の発掘、保全、調査及び研究に関すること。

(6) 埋蔵文化財に関する資料の展示、利用及び普及啓発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第5条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第6条 資料館が展示する資料の観覧料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年教委規則第1号で令和2年4月26日から施行)

名取市歴史民俗資料館条例

令和元年12月27日 条例第24号

(令和2年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和元年12月27日 条例第24号