○名取市歴史民俗資料館条例
令和元年12月27日
名取市条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、名取市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 考古資料、歴史資料、民俗資料、郷土資料、埋蔵文化財等の保存及び活用を行うことにより、市民の文化の向上に資するため、資料館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市歴史民俗資料館 | 名取市増田一丁目7番37号 |
(業務)
第4条 資料館において、次に掲げる業務を行う。
(1) 考古資料、歴史資料、民俗資料及び郷土資料(以下「考古資料等」という。)の収集、整理及び保管に関すること。
(2) 考古資料等の調査及び研究に関すること。
(3) 考古資料等の展示、利用及び普及啓発に関すること。
(4) 埋蔵文化財に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。
(5) 埋蔵文化財の発掘、保全、調査及び研究に関すること。
(6) 埋蔵文化財に関する資料の展示、利用及び普及啓発に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第5条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第6条 資料館が展示する資料の観覧料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年教委規則第1号で令和2年4月26日から施行)