○名取市中小企業・小規模企業振興条例

令和元年12月27日

名取市条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業が市における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関する施策の基本となる事項を定め、市の責務、中小企業・小規模企業者の努力及び中小企業支援団体その他の関係者の役割等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の発展及び雇用の場の創出を図るとともに、市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業・小規模企業者 第1号に規定する中小企業者及び前号に規定する小規模企業者をいう。

(4) 中小企業支援団体 商工会その他の中小企業・小規模企業の支援を行う団体をいう。

(5) 大企業者 中小企業・小規模企業者以外の者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(6) 金融機関等 銀行、信用金庫その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。

(7) 教育機関等 高等学校、大学及び高等専門学校をいう。

(8) 産学官金 中小企業・小規模企業、中小企業支援団体、教育機関等、国、地方公共団体及び金融機関等をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業者の創意工夫及び自主的な努力を尊重するとともに、市、中小企業・小規模企業者、中小企業支援団体、大企業者、金融機関等、教育機関等及び市民が一体となって国、県その他関係機関の協力を得ながら、当該振興に関する施策を推進することにより中小企業・小規模企業の成長及び発展が図られることを旨として、行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、中小企業支援団体等と連携を図るものとする。

(中小企業・小規模企業者の努力)

第5条 中小企業・小規模企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会的情勢の変化に対応して、経営基盤の強化、人材の育成、雇用の安定及び従業員の福利厚生の充実に自主的に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業者は、基本理念にのっとり、地域社会を構成する一員として事業活動を通じて市民生活の向上に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業・小規模企業者は、基本理念にのっとり、自らの事業の持続的な発展を図るため、中小企業支援団体との協調及び連携に努めるものとする。

(中小企業支援団体の役割)

第6条 中小企業支援団体は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業者の経営の改善及び向上のための支援に積極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動を行うに当たり、中小企業・小規模企業者との連携及び協力に努めるものとする。

2 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の発展及び市民生活の向上に果たす役割を理解し、市及び中小企業支援団体が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第8条 金融機関等は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に重要な役割を担っていることに鑑み、中小企業・小規模企業者の資金需要に適切に対応するほか、事業の承継並びに経営の改善及び向上に関する支援に努めるとともに、市及び中小企業支援団体が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第9条 教育機関等は、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に重要な役割を担っていることに鑑み、中小企業・小規模企業者が行う研究開発、技術の向上及び人材の育成に対する必要な協力を行うよう努めるとともに、市及び中小企業支援団体が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第10条 市民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを理解し、市及び中小企業支援団体が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第11条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 経営基盤の整備及び強化を促進すること。

(2) 円滑な事業の承継、新事業の創出及び起業の支援を促進すること。

(3) 国内外における販路の開拓及び受注の機会の確保を促進すること。

(4) 人材育成、雇用の創出及び労働力の確保を促進すること。

(5) 資金調達の円滑化を促進すること。

(6) 産学官金の連携による新技術及び新商品の開発等を促進すること。

(7) 中小企業・小規模企業に関する情報の収集及び提供に関すること。

(施策の実施状況の検証)

第12条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況について検証し、その検証結果を公表するとともに、当該施策に適切に反映させるよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第13条 市は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

名取市中小企業・小規模企業振興条例

令和元年12月27日 条例第25号

(令和元年12月27日施行)