○名取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

名取市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(再度の任用)

第3条 任命権者は、勤務実績が良好であると認める会計年度任用職員にあっては、公募によらないで再度の任用をすることができるものとし、連続する3会計年度を限度とする。ただし、保育士及び児童厚生員の会計年度任用職員については、連続する5会計年度を限度とする。

(1週間の勤務時間)

第4条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第6条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員に第5条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第5条第2項又は前条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第8条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第4条から第7条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の名取市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年名取市規則第16号)第6条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(令4規則8・一部改正)

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第11条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第5条第2項第6条第1項又は第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第14条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数に応じ、別表第1の新たに職員となった月の区分ごとに定める日数

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務年数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対し、当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合 連続する5日以内で必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 同表の親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員が夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 1の年の7月から10月までの期間内において5日以内で必要と認められる期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害、交通機関等の事故、法令の規定に基づく交通遮断又は隔離その他の不可抗力の原因により、会計年度任用職員が勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他頻繁な通院を必要とする治療に係るものである場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

(8) 女性の会計年度任用職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間

(9) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(10) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間において2日以内で必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次条第1号及び第3号を除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日以内で必要と認められる期間

(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め市長の承認を得た場合 承認を得た期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対し、当該各号に定める期間の無給の休暇を与えることができる。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、当該子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、当該子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、当該養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(3) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 1の年度において任命権者が定める期間

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第1号において同じ。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

3 特別休暇の単位は、1日又は1時間(前項第2号の場合にあっては、1時間又は30分)とする。

(令3規則18・令4規則18・一部改正)

(介護休暇)

第16条 任命権者は、会計年度任用職員が次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合には、1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間において必要と認められる期間に無給の介護休暇を与えることができる。

(1) 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長の定めるもの

第17条 任命権者は、要介護者の介護をする会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合であって、当該介護をするため、任命権者が、市長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるときは、指定期間内において必要と認められる期間において1日又は1時間の単位で無給の介護休暇を与えることができる。

(1) 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び同職に引き続き採用されないことが明らかでない者

(2) 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上である者

(令4規則8・一部改正)

(介護時間)

第18条 任命権者は、要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間に無給の介護時間を与えることができる。

(休暇の承認等)

第19条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(令3規則18・一部改正)

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第20条 第13条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(令3規則18・全改)

1週間の勤務日の日数

1日

2日

3日

4日

5日

1年間の勤務日の日数

48日から72日まで

73日から120日まで

121日から168日まで

169日から216日まで

217日以上

任期

6月を超え1年以下

1日

3日

5日

7日

10日

5月を超え6月以下

1日

2日

3日

4日

5日

4月を超え5月以下

0日

1日

2日

3日

4日

3月を超え4月以下

0日

1日

2日

2日

3日

2月を超え3月以下

0日

1日

1日

2日

3日

1月を超え2月以下

0日

1日

1日

1日

2日

備考 1週間の勤務日の日数の「5日」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。

別表第2(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

1日

2日

3日

4日

5日

1年間の勤務日の日数

48日から72日まで

73日から120日まで

121日から168日まで

169日から216日まで

217日以上

継続勤務年数

1年未満

1日

3日

5日

7日

10日

1年以上2年未満

2日

4日

6日

8日

11日

2年以上3年未満

2日

4日

6日

9日

12日

3年以上4年未満

2日

5日

8日

10日

14日

4年以上5年未満

3日

6日

9日

12日

16日

5年以上6年未満

3日

6日

10日

13日

18日

6年以上

3日

7日

11日

15日

20日

備考 1週間の勤務日の日数の「5日」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上のものを含むものとする。

別表第3(第15条関係)

親族

日数


血族

姻族

配偶者

10日



父母


7日

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)


5日

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母


3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)


1日


兄弟姉妹


3日

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおば


1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

名取市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)