○名取市定期予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和2年2月28日

名取市告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄移植等により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、再接種に要する費用を助成することに関し、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 骨髄移植等により、定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された者

(2) 再接種を受ける日において市内に住所を有する者

(3) 定期予防接種の回数及び間隔が予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるものであること。

(4) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。

(助成対象の予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 使用するワクチンが、実施規則の規定によるものであること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象予防接種に要した費用とし、名取市予防接種実施要綱(平成23年名取市告示第90号)第6条の表に規定する額を上限とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市定期予防接種再接種費用助成申請書に、次に掲げる書類を添付し、再接種した日から1年以内に市長に申請しなければならない。

(1) 再接種が必要と医師が判断したことを証明する書類

(2) 骨髄移植等を受ける以前の定期予防接種歴が確認できるもの(母子健康手帳等の写し)

(3) 当該再接種歴が確認できるもの

(4) 再接種に係る領収書

2 助成対象者が未成年者であるときは、その保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、助成対象者を現に監護する者をいう。)が当該助成対象者に代わり申請するものとする。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、名取市定期予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に再接種したものについて適用する。

名取市定期予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和2年2月28日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月28日 告示第34号