○名取市骨髄バンクドナー助成事業実施要綱

令和2年2月28日

名取市告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンクで実施する骨髄バンク事業(以下「骨髄バンク」という。)における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(最終同意後に骨髄等の提供が中止になった者を含む。以下同じ。)に対し、名取市骨髄バンクドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、骨髄等の提供者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄バンクにドナー登録を行い、骨髄等の提供の完了又は中止を証明する書類の交付を受けていること。

(2) 骨髄等提供日(骨髄等の採取が完了した日又は最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された場合は、最終同意をした日をいう。以下同じ。)から第4条の申請を行う日まで市内に住所を有すること。

(3) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院は除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じた額とし、1回の骨髄等の提供につき、14万円を限度とする。

(1) 最終同意のための面談

(2) 健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限る。)

(3) 自己血採血のための通院

(4) 骨髄等採取のための入院

(5) その他骨髄等の提供に関して、骨髄バンクが必要と認める通院等

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日の翌日から起算して90日以内に名取市骨髄バンクドナー助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、90日以内に申請できないことについて、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供の完了又は中止を証明する書類の写し

(2) 骨髄バンクが発行する通院等をした日を証明する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、名取市骨髄バンクドナー助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の通院等について適用する。

名取市骨髄バンクドナー助成事業実施要綱

令和2年2月28日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月28日 告示第35号