○名取市区長設置要綱
令和2年3月31日
名取市告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市行政区設置規則(令和2年名取市規則第7号)別表に規定する行政区(以下「行政区」という。)に区長を設置することにより、市政の円滑な運営を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 行政区に区長を1人置く。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、1つの行政区に複数の区長を置き、又は置かないことができる。
(委嘱)
第3条 市長は、町内会、契約会、自治会等地縁団体(以下「町内会等」という。)から推薦された者を区長に委嘱する。ただし、町内会等から推薦がない場合には、公募等市長が別に定める選出方法により委嘱することができる。
2 区長に欠員が生じたときは、前項の規定に基づき後任者を委嘱する。
(任期)
第4条 区長の任期は、2年とする。
2 区長に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 区長は、再任されることができる。
(職務)
第5条 区長の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 担当行政区内住民の市に対する要望等の相談及び伝達に関すること。
(2) 担当行政区内における事業説明会等への出席等並びに市の施策の周知及び推進に関すること。
(3) 担当行政区内における巡回業務
(4) 担当行政区内における町内会等との連絡調整業務
(令4告示49・一部改正)
(遵守事項)
第6条 区長は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(3) 地位を利用した選挙運動を行わないこと。
(貸与品)
第7条 市長が、区長に貸与する貸与品(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって貸与する。
3 区長は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し、職務以外にこれを使用し、又は他に貸与してはならない。
4 区長は、貸与期間を経過した後であっても、次回の貸与を受けるまで貸与品を保管しなければならない。
5 市長は、貸与期間が満了する前にやむを得ない事由により、区長が貸与品を損傷し、又は亡失した場合は、代品を再貸与する。
6 区長は、その職を退いた場合、速やかに全ての貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
7 総務課長は、貸与簿により貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(名取市区長連絡協議会の設置)
第8条 区長業務の円滑な運営を図るため、区長の連絡協議機関として名取市区長連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の構成等)
第9条 協議会は、委員22人以内をもって構成する。
2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
3 委員は、各公民館を単位とする地区(以下「各地区」という。)の会長(以下「地区会長」という。)及び副会長(以下「地区副会長」という。)をもって充てる。
4 地区会長及び地区副会長は、各地区の区長の互選によって定める。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 地区会長は、各地区内の区長との連絡調整を行う。
8 地区副会長は、地区会長を補佐する。
(令4告示49・一部改正)
(協議会の所掌事務)
第10条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 住民の要望等の伝達に関すること。
(2) その他区長業務に関すること。
(協議会の会議の開催)
第11条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(協議会の庶務)
第12条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(報償費)
第13条 市長は、別に定めるところにより区長に報償費を支給する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第49号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
種類 | 数量 | 貸与期間 |
区長章 | 1 | 24月 |
表札 | 1 | 24月 |
腕章 | 1 | 24月 |
安全ベスト | 1 | 24月 |