○名取市交通指導隊員設置要綱

令和2年3月31日

名取市告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、名取市交通指導隊員(以下「隊員」という。)を設置することにより、本市の交通安全を保持し、交通事故防止を図ることを目的とする。

(選任及び委嘱)

第2条 市長は、交通安全に深い関心があり、熱意を有する者を隊員に委嘱する。

(任期)

第3条 隊員の任期は、2年とする。

2 隊員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 隊員は、再任されることができる。

(定数)

第4条 隊員の定数は、45人以内とする。

(構成等)

第5条 隊員は、隊を構成するものとし、隊は、名取市交通指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。

2 指導隊に隊長、副隊長、地区班長及び教育班長を置き、その定数は、次のとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 地区班長 8人

(4) 教育班長 1人

3 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 地区班長及び教育班長は、上司の指示に従い、隊員を指揮する。

6 隊員は、上司の指示に従い、任務に従事する。

(令4告示101・追加)

(隊長等の選任)

第6条 前条第2項各号に規定する役職は、隊員の互選によって定めるものとし、同項第2号から第4号までに規定する役職は、兼ねることができるものとする。

(令4告示101・追加)

(職務)

第7条 隊員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 街頭指導に関すること。

(2) 交通安全思想の普及徹底及び指導啓発に関すること。

(3) 警察、交通安全推進機関等と緊密な連携を図ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全の推進に関すること。

(令4告示101・旧第5条繰下)

(遵守事項)

第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通事故防止及び交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、不用意な言動を慎み、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密又は個人の人格を侵害するようなことを他に漏らさないこと。

(令4告示101・旧第6条繰下)

(貸与品)

第9条 市長が、隊員に貸与する被服及び装備品(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、予算の範囲内で現品を貸与する。

3 隊員は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し、職務以外にこれを使用し、又は他に貸与してはならない。

4 隊員は、貸与期間中に自己の責により貸与品を損傷し、又は紛失したときは、弁償しなければならない。

5 隊員は、その職を退いた場合、速やかに全ての貸与品の補修、洗濯等を行い、返納しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

6 防災安全課長は、貸与簿により貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(令4告示101・旧第7条繰下)

(報償費の支給)

第10条 市長は、別に定めるところにより隊員に報償費を支給する。

(令4告示101・旧第8条繰下)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令4告示101・旧第9条繰下)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日告示第101号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

数量

貸与期間

備考

帽子

2

24月

夏帽子、冬帽子

冬服上下

1

24月


夏服上下

1

24月


外套

1

24月


雨衣

1

24月


モール

1

24月


警笛

1

24月


腕章

1

24月


帯革

1

24月


停止棒

1

24月


名取市交通指導隊員設置要綱

令和2年3月31日 告示第54号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和2年3月31日 告示第54号
令和4年5月31日 告示第101号