○名取市里山環境整備地域活性化支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

名取市告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市産の木材(以下「市産材」という。)の利用促進と伐採による森林の更新を図り、地域の活性化を推進するため、市産材を使用した里山の環境整備を行う市民活動団体に対し、予算の範囲内において、名取市里山環境整備地域活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民活動団体」とは、市民が自発的に社会貢献をする団体(営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体を除く。)をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、市民活動団体のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 活動拠点が市内にあり市内で活動している団体

(2) 定款、規約又は会則を定めている団体

(3) 当該補助事業を遂行できる団体

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市産材を活用し、里山環境整備に必要な資材の購入等に要する経費とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市産材の購入に要する経費

(2) 市産材を活用した施設等の整備に要する経費

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助率は10分の10以内とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、30万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市里山環境整備地域活性化支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 市産材であることが分かる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、名取市里山環境整備地域活性化支援事業交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業完了後、名取市里山環境整備地域活性化支援事業実績報告書に必要な書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

(交付額の確定及び通知)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告の内容が適当であると認めたときは、交付額を確定し、名取市里山環境整備地域活性化支援事業補助金確定通知書により通知する。

(交付の方法)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助限度額の3分の2に相当する額を限度とし、概算払の方法により交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) 補助事業の遂行が困難となったとき。

(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市里山環境整備地域活性化支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)