○名取市青少年相談員及び名取市街頭巡回青少年指導員の設置に関する要綱

令和2年3月31日

名取市教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市青少年相談員及び名取市街頭巡回青少年指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(青少年相談員の設置等)

第2条 青少年の相談業務を円滑に推進するため名取市青少年相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

2 相談員は、次に掲げる者のうちから3人以内で教育長が委嘱する。

(1) 街頭指導相談等の事務に従事できる者

(2) 青少年に対する理解及び愛情を有する者であって、青少年の非行防止に対する熱意があるもの

(3) 市内に住所を有する者又は市内に勤務する者

(相談員の任期)

第3条 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(青少年相談員証の携帯)

第4条 相談員は、街頭指導相談等の事務に従事する際は、青少年相談員証を携帯しなければならない。

(街頭巡回青少年指導員の設置等)

第5条 青少年の街頭指導及び環境浄化活動を円滑に推進するため名取市街頭巡回青少年指導員(以下「巡回指導員」という。)を設置する。

2 巡回指導員は、次に掲げる者のうちから17人以内で教育長が委嘱又は任命する。

(1) 街頭指導相談及び環境浄化活動等の事務に従事できる者

(2) 名取市立の小学校又は中学校小学校、中学校及び義務教育学校の教諭の職にある者であって、その者が属する学校の長が推薦するもの

(3) 青少年の健全育成及び保護補導に関する機関等の職員

(巡回指導員の任期)

第6条 巡回指導員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、巡回指導員が欠けた場合における補欠の巡回指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談員等の守秘義務)

第7条 相談員及び巡回指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市青少年相談員及び名取市街頭巡回青少年指導員の設置に関する要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)