○名取市学校給食費補助金交付要綱

令和2年3月31日

名取市教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭生活環境の向上及び良好な子育て環境づくりを支援するため、名取市学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5教委告示11・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者とする。

(1) 名取市立学校以外の学校に在籍する市内に住所を有する生徒

(2) 名取市立学校に在籍し、給食の1食当たりの品目を全て停止する申請をした市内に住所を有する生徒

2 前項の規定にかかわらず、生徒が市外に住所を有し、かつ、生活の本拠を市内に有する場合であって、市長が特別の理由があると認めたときは、補助対象者とする。

(令5教委告示11・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とし、生徒1人につき年額55,000円を上限とする。ただし、名取市学校給食費等徴収規則(令和6年名取市規則第10号)第4条の規定による学校給食費等との均衡上特に必要があると認められるときは、市長が別に定める額とすることができる。

(1) 前条第1項第1号に定める生徒であって、学校給食を実施している学校に在籍するものについては、当該生徒の保護者が負担する学校給食費又は当該学校給食費負担相当額

(2) 前条第1項第1号に定める生徒であって、学校給食を実施していない学校に在籍するものについては、補助金の上限額

(3) 前条第1項第2号に定める生徒については、補助金の上限額

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の一部について補助等を受けた場合は、補助金の額から当該補助等に相当する額を控除した額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、全額補助等を受けている場合は補助しない。

3 年度の途中において対象となった場合の補助金の額は、年額を12で除して得た額に、対象となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額(その算出した額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額)とし、年度の途中において対象でなくなった場合の補助金の額は、年額を12で除して得た額に、当該年度の最初の月(年度の途中において対象となった場合は対象となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月))から対象でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの月数を乗じて得た額(その算出した額に1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令3教委告示6・令5教委告示11・令6教委告示9・一部改正)

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市学校給食費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 学生証の写し又は在籍を証明できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市学校給食費補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)又は名取市学校給食費補助金不交付決定通知書により通知するものとする。

(変更の承認申請)

第6条 交付決定通知書の交付を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、名取市学校給食費補助金変更申請書に以下の書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 変更内容を証するものの写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認の決定をし、名取市学校給食費補助金変更承認通知書又は名取市学校給食補費助金変更不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 第5条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該年度の3月に補助金交付請求書(以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において、交付決定者が補助金の交付対象でなくなった場合は、対象でなくなった日の属する月の翌月(その日の属する月が3月であるときは、3月)末までに請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付額を確定し、名取市学校給食費補助金交付額確定通知書により、交付決定者に通知し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委告示第6号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月25日教委告示第11号)

この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年7月29日教委告示第9号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市学校給食費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

名取市学校給食費補助金交付要綱

令和2年3月31日 教育委員会告示第9号

(令和6年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会告示第9号
令和3年3月29日 教育委員会告示第6号
令和5年7月25日 教育委員会告示第11号
令和6年7月29日 教育委員会告示第9号