○名取市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例
令和2年6月23日
名取市条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響が経済・社会全体に大きく生じていることを踏まえ、国民健康保険加入世帯において感染症の影響により生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の収入が減少した場合に、被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務のある者に対する保険税の軽減又は免除(以下「減免」という。)を行うことにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(減免の対象となる保険税)
第2条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収の納期限が定められているものとする。
(令3条例22・令4条例18・令5条例10・一部改正)
(減免の額)
第3条 保険税の納税義務者の属する世帯の主たる生計維持者が感染症により死亡し、又は重篤な傷病を負った場合は、前条の規定による減免の対象となる保険税の全額を減免する。
2 感染症の影響により令和4年における事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が令和3年における事業収入等の収入額の10分の3以上である主たる生計維持者で令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち事業収入等に係る所得の金額以外の金額が400万円を超える場合を除く。)が属する世帯の納税義務者に対して、減免対象保険税額(令和4年度分の保険税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額を乗じて得た額を被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額で除して得た額をいう。次号において同じ。)に次の表の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。ただし、主たる生計維持者が感染症の影響により事業等を廃止し、又は失業した場合には、主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全額を減免する。
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
3 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)であって、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となるものについては、この条例による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、感染症の影響による事業収入等の減少が見込まれる場合には、前項における減免対象保険税額において被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定する令和3年の合計所得金額の算定に当たっては非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用い、同項の表の区分における令和3年の合計所得金額の算定に当たっては非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。
(令3条例22・令4条例18・一部改正)
(減免の申請)
第4条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、令和6年3月31日までに、市長に減免申請書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(令3条例22・令4条例18・令5条例10・一部改正)
(減免の決定等)
第5条 市長は、前条の減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による減免の可否を決定したときは、その旨を当該申請者に対し通知するものとする。
(端数処理)
第6条 減免に当たり、減免後の税額の端数処理については、法第20条の4の2の規定によるものとする。
(減免の取消し)
第7条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の名取市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月29日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の名取市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の名取市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和4年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。