○名取市緊急経済対策推進本部設置要綱
令和2年4月17日
名取市告示第86号
(設置)
第1条 社会情勢の急変等により、地域経済に甚大な影響が生じることが見込まれる際に、全庁的な緊急経済対策を円滑に実施するため、名取市緊急経済対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(令6告示106・全改)
(所掌事務)
第2条 推進本部は次に掲げる事務を所掌する。
(1) 緊急経済対策に係る事業の推進に関すること。
(2) 緊急経済対策に係る情報収集、情報共有及び関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他緊急経済対策に係る事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長の職にある者を、副本部長は両副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 前項の規定により本部長の職務を代理する場合においてその順序は、企画部を担任する副市長、企画部を担任する副市長以外の副市長の順序とする。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和6年5月13日告示第106号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市緊急経済対策推進本部設置要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
教育長 消防長 総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 会計管理者 総務課長 財政課長 |