○名取市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱
令和2年5月29日
名取市告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事に係る一般競争入札における入札参加資格の審査を開札後に行う事後審査型制限付き一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 事後審査型入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)については、名取市競争入札実施要綱(平成19年名取市告示第28号。以下「競争入札実施要綱」という。)第3条の規定を準用する。
(入札手続)
第3条 事後審査型入札は、この要綱に基づき実施するものとし、この要綱に定めのない事項については、競争入札実施要綱に基づき実施するものとする。
(対象工事の周知)
第4条 事後審査型入札により入札を執行する場合において、名取市契約規則(平成20年名取市規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第9号の規定により公告しなければならない必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事後審査型入札の対象工事であること。
(2) 落札者の決定方法
(3) 入札参加資格の確認方法
(入札参加の申請)
第5条 事後審査型入札に参加しようとする者は、規則第4条第2項に規定する入札公告(以下「入札公告」という。)で公告した日までに、制限付き一般競争入札参加申請書を市長に提出しなければならない。
(落札候補者の決定)
第6条 事後審査型入札においては、予定価格の制限の範囲内で最も入札価格の低い者(名取市建設工事執行規則取扱要綱(平成21年名取市告示第48号)第6条第2項第2号に規定する低入調査対象入札となったときは、名取市低入札価格調査制度実施要綱(平成14年名取市告示第34号)第6条の規定により決定された者。)を落札候補者とする。
2 前項の場合において、同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者を決定するものとする。
(確認書類等の提出)
第7条 前条の規定により、落札候補者となった者は、入札公告で公告した日までに必要な確認書類等を提出しなければならない。
2 落札候補者が前項の規定による提出期限内に確認書類等を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。
(入札参加資格の審査及び落札者の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定により確認書類等の提出があったときは、落札候補者が入札参加資格を有するか審査し、入札参加資格を有することを確認した場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
(落札者等への通知)
第9条 市長は、前条第1項の規定により落札者を決定したときは、当該落札者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により落札候補者の行った入札を無効としたときは、当該落札候補者にその旨を通知するものとする。
3 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して2日(名取市の休日を定める条例(平成元年名取市条例第16号)第1条に規定する市の休日を除く。)以内に、その理由について書面で問い合わせることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。