○名取市中小企業・小規模企業振興会議設置要綱

令和2年5月29日

名取市告示第113号

(設置)

第1条 市内の中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、名取市中小企業・小規模企業振興条例(令和元年名取市条例第25号)第4条第2項の規定に基づき、名取市中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 振興会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 中小企業・小規模企業の振興に関する施策の推進に関する事項

(2) 中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 振興会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者により構成し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 名取市商工会から推薦された会員

(2) 名取市企業連絡協議会から推薦された会員

(3) 市内金融機関関係者

(4) 教育機関関係者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 振興会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 振興会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 振興会議の庶務は、生活経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市中小企業・小規模企業振興会議設置要綱

令和2年5月29日 告示第113号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・水産
沿革情報
令和2年5月29日 告示第113号