○名取市不当要求行為等対策条例
令和2年9月28日
名取市条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市の事務事業に係る不当な要求行為又は市の職員に対する暴力的行為に対し、組織として毅然と対処するとともに、それらを未然に防止するための組織的な体制を整備し、もって公正な職務の遂行を確保し、市民に信頼される行政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損ない、又は損なうおそれがある次に掲げる行為をいう。
(1) 市が行う全ての行為に関し、正当な理由なく、特定の個人又は法人その他の団体に対し有利又は不利な取扱いを要求する行為
(2) 市が行う全ての行為に対し、正当な理由なく、その達成を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為
(3) 職員の採用その他の人事に関し、正当な理由なく、懲戒処分その他の行為を要求する行為
(4) 職員に対し、正当な理由なく、その職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為
(5) 正当な理由なく、長時間職員を拘束する行為
(6) 職員に対し、自らの要求を実現するため、暴力的行為その他社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為
ア 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為
イ 反論し得ない状況に追い込み、恐怖を感じる程度の強迫行為
ウ 正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
エ 粗野又は乱暴な言動により嫌悪の情を抱かせる行為
オ 正当な権利行使を装い、金銭又は権利を不当に要求する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、市の事務事業の適正な執行並びに庁舎等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる、又はそのおそれのある行為
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)をいう。
(2) 任命権者 市長、議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、消防長及び農業委員会をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、不当要求行為等に対しては、これを拒否しなければならない。この場合において、当該不当要求行為等が明らかに違法と認められる場合又は職員その他の者に危険が及ぶおそれがあると認められる場合には、上司の指示又は職員自らの判断により、警察への通報その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、不当要求行為等が行われたと思料するときは、直ちに第6条第1項に規定する不当要求行為等防止対策責任者に報告しなければならない。
(職員の保護)
第4条 任命権者は、職員が不当要求行為等を拒否したことにより、当該不当要求行為等の行為者から違法又は不当な権利侵害を受けることのないよう必要な配慮をするとともに、公正な職務の遂行を確保するため、当該職員に対し、必要な援助をし、又は保護する等の措置を講ずるものとする。
(市民等の責務)
第5条 何人も、職員に対して不当要求行為等を行ってはならない。
(対策責任者)
第6条 市における不当要求行為等の予防、対策その他の措置を日常的に講ずるため、不当要求行為等防止対策責任者(以下「対策責任者」という。)を置く。
2 対策責任者は、課長その他課長に準ずる職にある者であって、規則で定めるものとする。
3 対策責任者は、日常的な予防策の徹底、職員の訓練及び事案発生時の指示等を行うものとする。
(対策委員会)
第7条 市における不当要求行為等への対策を統括するため、名取市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。
4 前3項に定めるもののほか、対策委員会の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の答申の尊重)
第9条 任命権者は、前条の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重しなければならない。
(審査会の設置及び権限)
第10条 第8条の規定による諮問事項その他の不当要求行為等に関する事項を調査審議するため、名取市公正職務審査会を設置する。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、不当要求行為等に関する重要事項について、任命権者に建議することができる。
(審査会の組織等)
第11条 審査会は、委員4人以内で組織する。
2 審査会の委員は、学識経験者その他法令又は行政事務等に関し専門的知識を有する者のうちから、必要の都度市長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は、委嘱の日から第8条の規定により諮問された事項の調査審議が完了する日までとする。
4 審査会は、必要があると認めるときは、職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が支障がないと認める場合は、公開することができる。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和2年12月1日から施行する。