○名取市産学官連携促進事業補助金交付要綱
令和2年6月30日
名取市告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、名取市中小企業・小規模企業振興条例(令和元年名取市条例第25号。以下「条例」という。)第11条第6号の規定に基づき、地域産業の活性化や地場産業の振興を図るため、条例第2条第3号に規定する中小企業者・小規模企業者(以下「事業者」という。)が県内の大学等と連携し、商品の開発等を行う産学官連携促進事業(以下「事業」という。)に対し、名取市産学官連携促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、名取市補助金交付規則(平成20年名取市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 県内に所在する大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校、高等学校並びに市内の中学校及び義務教育学校(以下「教育機関」という。)と連携して商品開発等を行う事業者
(2) 事業者と連携して商品開発等を行う教育機関の長
2 事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。
(1) 市税を滞納しているとき。
(2) 当該年度に同一事業で他の法令等に基づく補助等を受けているとき。
(3) 代表者、役員、その他の従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(令6告示69・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 教育機関との連携に伴い必要となる当該教育機関に支払う経費
(2) 商品開発に係る原材料費等の購入費
(3) 検査、分析、調査、デザイン製作等に係る外部委託費
(4) 容器・パッケージ製造、パンフレット印刷等に係る外部委託費
(5) 新商品発表の場等の創出に係る経費
(6) 次世代放射光施設NanoTerasu(以下「ナノテラス」という。)の利用料金
(7) その他市長が特に必要と認める経費
(令6告示69・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げる額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を合算した額とする。
(令6告示69・全改)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市産学官連携促進事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 教育機関又は事業者との連携事業であることを示す書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 事業者が申請者となる場合、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 直近の市税の納税証明書
(2) 定款又はこれに準じるもの及び事業者の事業概要書
(3) 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(実績報告)
第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、名取市産学官連携促進事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)によるものとする。
2 実績報告書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の実績報告書を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付額を決定し、補助金を交付するものとする。ただし、市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金のうち必要と認める額を概算払いにより交付することができるものとする。
(名取市産学官連携促進事業審査会)
第10条 申請書類の内容の審査及び選考を公正に行うため、名取市産学官連携促進事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 申請書類の内容の審査及び選考に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(審査会の組織)
第11条 審査会の委員は、5人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 商工関係者
(3) 市の職員
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(審査会の委員長及び副委員長)
第12条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第13条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、生活経済部商工観光課において処理する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第69号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6告示69・追加)