○名取市緊急時ショートステイ事業実施要綱
令和2年8月31日
名取市告示第157号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が同居家族等の疾病その他の理由により、在宅生活等が一時的に困難となった場合に、当該障害者等を緊急的に保護するための居室を確保する名取市緊急時ショートステイ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等及び同居家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
2 この要綱において「同居家族等」とは、次の各号に該当する者をいう。
(1) 障害者等と同居し、かつ、当該障害者等の介護を行っている者
(2) その他市長が特に認める者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、名取市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適正な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、法第5条第8項に規定する短期入所を実施できる施設(以下「実施施設」という。)において居室を確保し、緊急時にこれを提供するものとする。ただし、当該居室を確保することが困難なときは、短期入所を実施している社会福祉法人等の施設内であって、当該実施施設に準じた設備等が整備されている場所を提供することができる。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等であって、次の各号のいずれかに掲げる理由により緊急的に居室を確保する必要があると認められるものとする。
(1) 同居家族等が急な疾病、事故、災害等により、介護することができないとき。
(2) 障害の特性に起因して生じた事態により、緊急的に居宅で生活することができなくなったとき。
(3) 社会的理由により、緊急的に居宅で生活することができなくなったとき。
(4) その他事業の利用にやむを得ない事情があるとき。
(1) 医療機関の診察が優先されると認められるとき。
(2) 居住地特例地が他の市町村(特別区を含む。)の区域内にあるとき。
(3) その他特別な理由により、事業の利用が不適当と認められるとき。
(令3告示114・一部改正)
(利用登録及び利用手続)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市緊急時ショートステイ事業利用登録届出書を市長に提出し、事前に登録を受けなければならない。
(台帳の整備)
第7条 市長は、前条に規定する届出を受けたときは、登録状況を明確にするため登録台帳を整備するものとする。
(利用期間)
第8条 利用期間は、1回の利用につき3日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(費用負担等)
第9条 事業に係る費用の負担等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 介護給付費等及び障害児入所給付費等の支払については、法、児童福祉法及びこれらの関係法令等に定めるところによる。
(実施報告)
第10条 実施施設の長は、当該事業を実施したときは、名取市緊急時ショートステイ事業実績報告書を当該事業を実施した月の翌月10日までに、市長に提出するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第114号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 1日当たりの額 |
障害児支援区分1 | 20,500円 |
障害児支援区分2 | 21,500円 |
障害児支援区分3 | 23,000円 |
障害支援区分1・2 | 20,500円 |
障害支援区分3 | 21,000円 |
障害支援区分4 | 22,000円 |
障害支援区分5 | 23,000円 |
障害支援区分6 | 25,000円 |
上記以外の障害者等 | 30,000円 |
備考
1 「障害児支援区分」とは、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に定める区分をいう。
2 「障害支援区分」とは、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条に定める区分をいう。