○名取市長期総合計画・地方創生総合戦略推進委員会設置要綱
令和2年11月30日
名取市告示第189号
(設置)
第1条 名取市長期総合計画(以下「総合計画」という。)及び名取市長期総合計画地方創生総合戦略版(以下「総合戦略」という。)に定める施策を効果的に推進するため、名取市長期総合計画・地方創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画及び総合戦略に定める施策の効果検証に関すること。
(2) その他総合計画及び総合戦略の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係機関及び各種団体を代表する者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(名取市地方創生推進委員会設置要綱の廃止)
2 名取市地方創生推進委員会設置要綱(平成28年名取市告示第43号)は、廃止する。