○名取市空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する条例
令和3年3月15日
名取市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の役割)
第3条 市は、市民等に対し空家等の適切な管理に関する意識の啓発を行うよう努めるものとする。
2 市は、空家等に関する情報の提供その他の空家等の有効活用を促進するために必要な取組を行うよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第4条 市民等は、空家等があると思料するときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。
(空家等の有効活用等)
第5条 空家等の所有者等は、使用する見込みのない空家等を移住及び定住等の促進又は地域の活性化のため有効活用するよう努めるものとする。
2 市は、移住及び定住等の促進又は地域の活性化のため、空家等を有効活用すると認められる者に対し、必要な範囲内で支援を講ずるよう努めるものとする。
(応急措置)
第6条 市長は、空家等の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に損害を及ぼす危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため、必要な措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第7条 市長は、空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関し必要があると認める場合は、警察署その他関係機関に必要な協力を求めることができる。
(協議会への諮問)
第8条 市長は、特定空家等の所有者等に対する措置を講ずるに当たっては、名取市空家等対策協議会(第10条第1項を除き、以下「協議会」という。)に諮問しなければならない。
(協議会の設置等)
第10条 法第7条第1項の規定による協議及び第8条の規定による諮問について調査審議するため、名取市空家等対策協議会を置く。
2 協議会は、前項に規定するもののほか、空家等の適切な管理及び有効活用の促進に関する事項について、市長に建議することができる。
(協議会の組織)
第11条 協議会は、市長及び委員14人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 法務、不動産、建築、福祉等に関し専門的知識を有する者
(2) その他市長が特に必要があると認める者
(協議会の委員の任期等)
第12条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(協議会の会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、市長及び委員(以下「委員等」という。)の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第14条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員等の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第15条 協議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、企画部なとりの魅力創生課において処理する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。