○名取市農業経営基盤強化支援事業補助金交付要綱
令和3年1月29日
名取市告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魅力ある農業の振興を図ることを目的に、安定的で収益性の高い農業経営基盤の強化に取り組む農業者団体を支援するため、予算の範囲内において、名取市農業経営基盤強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者団体」とは、市内に事務所又は事業所を有する農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人若しくは市内に住所を有する3戸以上の農業者で組織される団体をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農業者団体とする。
(1) 農業者団体、当該団体の代表者又は役員が市税を滞納しているとき。
(2) 農業者団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき、又は暴力団員と密接な関係を有しているとき。
(補助金の額等)
第4条 補助事業の類型、対象農作物、補助率及び補助金の額は別表のとおりとする。
(成果目標)
第5条 補助対象者は、補助事業の実施に当たり、次の各号に掲げる成果目標から1つを選び、その達成に努めるものとする。
(1) 経営面積の拡大
(2) 複合経営の開始
(3) 付加価値額(収益)の増加
(4) 生産量の増加
(5) コストの縮減
(6) 農地所有適格法人化
(7) その他市長が特に認めるもの
(1) 同種又は同規模で効用の増加が見込めない既存の農業用機械及び施設等の更新に要する経費
(2) 運搬用トラック、フォークリフト等他の用途に容易に供されるような汎用性の高い農業用機械及び施設等の取得に要する経費
(3) 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、名取市農業経営基盤強化支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 定款、規約又は会則
(2) 構成員名簿
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市農業経営基盤強化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(変更の交付申請)
第9条 交付決定通知書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請内容を変更する場合は、名取市農業経営基盤強化支援事業補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 変更内容を証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市農業経営基盤強化支援事業補助金変更交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、名取市農業経営基盤強化支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し
(3) 補助事業で取得した農業用機械及び施設等の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の額を確定し、名取市農業経営基盤強化支援事業補助金確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
(成果報告)
第15条 補助事業者は、第5条に規定する成果目標を達成するまでの間、当該目標の達成状況について、毎年度市長の指定する日までに市長に報告しなければならない。
(処分制限)
第16条 補助事業者は、補助事業で取得した農業用機械及び施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、補助金の交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助事業の類型 | 対象農作物 | 補助率 | 補助金の額 |
一般作物支援型 | 農作物全般 | 2分の1以内 | 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、100万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |
振興作物支援型 | 市長が別に定める農作物 | 2分の1以内 | 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 |