○名取市産婦健康診査等実施要綱

令和3年1月29日

名取市告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、出産後間もない時期の産婦の健康保持増進、産後うつ病の予防、新生児への虐待予防等を図るため、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)等を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 市長は、産婦健診等を次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) 社団法人宮城県医師会に属する医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいう。以下「県内医療機関等」という。)への委託による実施

(2) 対象者が県内医療機関等以外の医療機関等(以下「県外医療機関等」という。)で産婦健診を受けた場合の当該産婦健診費用への助成

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有する産婦とする。ただし、次条に規定する産婦健診を既に受けた者を除く。

(産婦健診の内容等)

第4条 産婦健診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 健康状態・育児環境の把握(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴、子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿検査(蛋白・糖)

(4) 精神状況に応じて、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)等のツールを用いた客観的なアセスメント

(5) その他市長が必要と認める項目

2 産婦健診の時期及び回数は、産後2週前後及び産後4週前後の各1回とする。

(産婦健診受診票の交付等)

第5条 市長は、対象者に名取市産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 市長は、受診票の交付に係る台帳を整備するものとする。

(受診の方法及び費用の支払)

第6条 対象者は、県内医療機関等又は県外医療機関等に受診票を提出し、産婦健診を受けるものとする。

2 県内医療機関等で産婦健診を受けた対象者は、産婦健診の費用が5,000円を超えた場合は、産婦健診の費用から5,000円を控除した額を県内医療機関等に支払うものとする。

(助成金)

第7条 市長は、対象者が県外医療機関等で産婦健診を受けた場合は、1回当たり5,000円を上限として、県外医療機関等に支払った産婦健診の費用に相当する額を助成するものとする。

(助成金の交付の申請)

第8条 前条に規定する助成を受けようとする対象者は、助成対象の産婦健診を最後に受けた日から起算して1年以内に、名取市産婦健康診査助成金申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 受診票(県外医療機関等に受診票を提出し、実施機関記入欄を全て記載したものに限る。)

(2) 県外医療機関等が発行した助成対象の産婦健診に係る領収証の写し

(3) 母子健康手帳の健康診査の記録に係る部分の写し

(助成金の交付決定通知等)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の決定をし、名取市産婦健康診査助成金決定通知書(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定後、助成金を交付するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月2日以後に出産した産婦から適用する。

名取市産婦健康診査等実施要綱

令和3年1月29日 告示第7号

(令和3年4月1日施行)