○名取市文化財保存活用地域計画策定協議会設置要綱
令和3年2月16日
名取市教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 市内に所在する文化財の積極的な保存及び活用の基本計画となる名取市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)を策定するため、名取市文化財保存活用地域計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域計画の策定に関すること。
(2) その他地域計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財の保存又は活用に関する活動を行っている市民
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、地域計画の策定が完了する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会教育部文化・スポーツ課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(名取市歴史文化基本構想等策定委員会設置要綱の廃止)
2 名取市歴史文化基本構想等策定委員会設置要綱(平成27年名取市教育委員会告示第15号)は、廃止する。