○名取市職員のハラスメントの防止措置等に関する規程

令和3年3月31日

名取市訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市における人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止のための措置及びハラスメントが行われた場合に適切に対応するための措置(以下「防止措置等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、使用する用語は人事院規則10―10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)(平成10年人事院規則10―10)、人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)(平成28年人事院規則10―15)及び人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)(令和2年人事院規則10―16)において使用する用語の例による。

2 この規程において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)をいう。

3 この規程において、「管理職」とは、管理職手当を支給される職員をいう。

4 この規程において、「監督職」とは、行政職給料表3級の係長並びに行政職給料表4級及び5級の職員(管理職を除く。)をいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止措置等を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分に認識して行動するよう努めなければならない。

3 管理職又は監督職の職員は、ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針及び苦情相談に関する指針)

第5条 市長は、職員に対する指針及び苦情相談に関する指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第6条 市長は、ハラスメントの防止措置等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。

2 市長は、ハラスメントの防止措置等のため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 ハラスメントに関する苦情相談が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、別表に定める者をもって充てる。

3 相談員は、第5条第1項の指針に十分留意して、苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 苦情相談に対応した相談員は、ハラスメントに関する相談整理簿を作成し、次条に規定するハラスメント対策委員会の委員長に報告しなければならない。

5 相談員は、ハラスメントによる被害を受けた職員からの苦情相談のほか、次に掲げる苦情相談に応じるものとする。

(1) ハラスメントが行われているのを見た職員からの苦情相談

(2) ハラスメントを行っている旨の指摘を受けた職員からの苦情相談

(3) ハラスメントに関する苦情相談を受けた職員からの苦情相談

6 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、宮城県公平委員会に対しても苦情相談を行うことができる。

(ハラスメント対策委員会の設置等)

第8条 ハラスメントの防止措置等への対策を統括するため、名取市ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 苦情相談に係る問題解決に関すること。

(2) その他ハラスメントの防止措置等に関すること。

3 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員3人をもって組織する。

4 委員長は、総務部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は、総務部を担任する副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。

5 委員は、職員のうちから市長が任命する。ただし、市長が必要と認めるときは、職員以外の者を委員として委嘱することができる。

6 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき、又は次条第4項の規定により委員長が議事に参与できないときは、その職務を代理する。

8 対策委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(令6訓令6・一部改正)

(会議等)

第9条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 対策委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長、副委員長及び委員は、対策委員会の議事に係る当事者又は利害関係を有するものと認められる者である場合は、その議事に参与することができない。

(事情の聴取等)

第10条 対策委員会は、必要があると認めるときは、職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(任命権者への報告)

第11条 対策委員会は、苦情相談に関して調査確認した事実、必要な措置その他必要があると認める事項について、任命権者に報告するものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 相談員その他の苦情相談に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に留意し、関係者が不利益な取扱いを受けないようにしなければならない。

(対応措置)

第13条 任命権者は、苦情相談に係る必要な措置を迅速かつ適切に講ずるとともに、公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で、行為者の職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年5月13日訓令第6号)

この訓令は、令和6年5月13日から施行する。

別表(第7条関係)

相談員

総務課長 総務課長補佐 総務課職員係職員 総務課長が必要に応じて指名する者

名取市職員のハラスメントの防止措置等に関する規程

令和3年3月31日 訓令第4号

(令和6年5月13日施行)