○名取市航空機騒音対策事業補助金交付要綱
令和3年4月28日
名取市告示第71号
(趣旨)
第1条 市は、仙台空港の運用時間24時間化に伴う空港周辺住民の航空機騒音による負担の軽減を図るため、住宅防音等設備の整備費について、予算の範囲内において名取市航空機騒音対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅」とは、仙台空港の運用時間24時間化に関する覚書(令和3年2月10日締結)第2条第2項の規定に基づく航空機騒音対策に係る確認書1(4)に規定する区域(以下「対象区域」という。)内に存する人が居住している建物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住宅が賃貸住宅以外の場合にあっては対象区域内に住所を有する世帯主とし、住宅が賃貸住宅の場合にあっては当該賃貸住宅の所有者(以下これらを「世帯主等」という。)とする。ただし、世帯主等が2人以上いる場合には、当該世帯主等の同意を得て選任されたいずれか1人の世帯主等とする。
(1) 市税を滞納しているとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(3) 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しているとき。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の寝室に係る内窓等防音効果が認められる設備の整備に伴う経費(以下「内窓等整備費」という。)及び冷暖房機器整備に伴う経費(以下「冷暖房機器整備費」という。)とする。
2 経費の種別ごとに、交付した補助金の総額が上限に満たない場合は、その範囲内において新たに補助金を交付することができるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市航空機騒音対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(以下「交付申請書」という。)に別に定める関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(代理による申請)
第7条 代理により前条の規定による申請を行うことができる者(以下「代理申請者」という。)は、申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
2 代理申請者が補助金の交付の申請をするときは、交付申請書に加え、委任状(交付申請書の委任欄への記載を含む。)等を提出しなければならない。この場合において、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該代理申請者本人であることを確認するものとする。
(交付の決定等)
第8条 市長は、第6条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定をし、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた後に補助対象者の要件に該当していなかった者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対しては、交付を行った補助金の返還を求める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、令和4年度から令和12年度までの各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
別表第1(第5条関係)
基準日において、住宅に居住し、かつ、当該住宅に住所を有する人数(単位:人) | 室数(単位:室) |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10以上 | 7 |
別表第2(第5条関係)
経費の種別 | 1室当たりの上限額 (単位:円) | |
内窓等整備費 | 昭和54年以前に建築された住宅に対するもの | 312,000 |
昭和55年以降に建築された住宅に対するもの | 129,000 | |
冷暖房機器整備費 | 145,000 |