○名取市地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する取扱要綱

令和3年5月31日

名取市告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市(以下「市」という。)が発注する建設工事を請け負う中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者とする。以下「中小・中堅元請建設業者」という。)が、工事請負契約書(名取市契約規則(平成20年名取市規則第12号。以下「契約規則」という。)第30条第1項及び名取市建設工事執行規則(平成20年名取市規則第13号。以下「執行規則」という。)第27条第1項の契約書をいう。以下「約款」という。)第5条第1項ただし書の規定により、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した転貸融資に併せて、金融機関が当該中小・中堅元請建設業者に融資を行う場合に保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)が金融保証を行うことができる地域建設業経営強化融資制度(以下「本制度」という。)を利用する場合の債権譲渡の承諾等に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、市が発注する建設工事とする。

2 前項の規定に関わらず、次に掲げる工事は、対象としないものとする。

(1) 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事

(2) 債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事。ただし、次に掲げる工事を除く。

 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 債務負担行為に係る工事又は次年度に繰り越される工事であって、債権譲渡の承諾依頼時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事。この場合において、債権譲渡は一括して行うこととし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。

(3) 履行保証を付した工事のうち、市が役務的保証を必要とする工事

(4) 契約規則第9条第1項及び執行規則第16条第1項の規定に基づく調査基準価格を下回る入札を行った者と契約した工事

(5) その他請負者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

(譲渡対象となる債権の範囲)

第3条 譲渡対象となる債権の範囲は、工事が完成した場合においては、約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する当該工事請負代金から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が中途で解除された場合には、出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 契約変更による請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書、債権譲渡契約証書及び債権譲渡通知書における請負代金額及び債権譲渡額は、変更後のものとする。

(債権譲渡先)

第4条 債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者(以下「民間事業者」という。)とする。

(譲渡債権が担保する範囲)

第5条 本制度に係る譲渡債権は、債権譲渡先の中小・中堅元請建設業者に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して当該中小・中堅元請建設業者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が当該中小・中堅元請建設業者に対して有するその他の債権を担保するものではない。

(債権譲渡の承諾手続)

第6条 市は、債権譲渡の承認に当たっては、中小・中堅元請建設業者から次に掲げる申請書類等を提出させるものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書 3通

(2) 工事履行報告書 1通

(3) 保証人等の承諾書(保証委託契約約款等において、工事請負代金の債権譲渡につき、保証人等の承諾が必要とされる場合のみ) 1通

(4) 発行日から3月以内の中小・中堅元請建設業者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通

2 前項の債権譲渡の承諾ができる時点は、当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降とし、出来高の確認については、工事履行報告書の受領をもって足りることとする。

3 融資時の出来高確認は、原則として債権譲渡先が行うこととする。ただし、市が必要とするときは、自ら行うことができるものとする。

4 債権譲渡承諾依頼書の提出があったときは、市は、第2条及び前2項の要件を確認の上、確定日付を付した債権譲渡承諾依頼書の1通を市の控えとし、2通を中小・中堅元請建設業者に交付するものとする。

5 市は、前項の規定による承諾を行ったときは、債権譲渡整理簿により債権譲渡の申請及び承諾の状況を管理するものとする。

(支払計画等の提出)

第7条 中小・中堅元請建設業者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への代金の支払状況及び当該借入金の下請負人等への支払計画(支払状況・支払計画書)を債権譲渡先に提出するものとする。

(債権譲渡の通知)

第8条 市は、中小・中堅元請建設業者及び債権譲渡先が債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署により、債権譲渡契約証書の写しを添えた債権譲渡通知書を提出させるものとする。

(融資実行の報告等)

第9条 市は、中小・中堅元請建設業者及び債権譲渡先が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約が実行された場合には、速やかに連署により、融資実行報告書を提出させるものとする。

2 市は、中小・中堅元請建設業者が当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写しを提出させるものとする。

(債権譲渡額の請求)

第10条 債権譲渡承認後は、前金払、中間前金払及び部分払(債権譲渡先が請求する第2条第2項第2号ウで定める工事に係る各会計年度末における部分払を除く。)は行わないものとする。なお、確定した債権譲渡額の請求に当たっては、次に掲げる書類を市に提出するものとする。

(1) 請求書 1通

(2) 債権譲渡承諾書の写し(事業協同組合又は民間事業者の原本証明を付したもの) 1通

(3) 発行日から3月以内の中小・中堅元請建設業者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通(ただし、請求時において、発行日から3月以内の印鑑証明書が既に発注者に提出されている場合は、当該証明書の提出を省略することができるものとする。)

(4) 債権譲渡契約証書の写し(事業協同組合又は民間事業者の原本証明を付したもの) 1通

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

名取市地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する取扱要綱

令和3年5月31日 告示第87号

(令和3年5月31日施行)