○名取市医療的ケア児支援事業実施要綱

令和3年9月30日

名取市告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、医療的ケア児及びその家族が必要な支援を受けられるようにするため、名取市医療的ケア児支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定障害児通所支援事業所 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所及び指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。

(2) 医療的ケア 法第2条第1項に規定する医療的ケアをいう。

(3) 医療的ケア児 法第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。

(4) 訪問看護事業所 健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。

(5) 看護職員 保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、名取市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を指定障害児通所支援事業所を運営する事業者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、看護職員が配置されていない指定障害児通所支援事業所において、訪問看護事業所から看護職員の派遣を受けることにより医療的ケアを提供するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地)を有する医療的ケア児とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、名取市医療的ケア児支援事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請に対し支給を決定したときは、名取市医療的ケア児支援事業支給決定通知書により申請者に通知するとともに、名取市医療的ケア児支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請に対し支給しないことを決定したときは、当該却下の理由を付し、名取市医療的ケア児支援事業支給却下通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更)

第8条 支給決定を受けた者又はその保護者(以下「利用者」という。)は、現に受けている支給量等を変更する必要があるときは、市長に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すものとする。

(1) 対象者としての要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支給決定を受けたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(利用の契約)

第10条 利用者は、本事業のサービスの提供を受けようとするときは、受給者証を提示し、利用の契約をするものとする。

(支給量の上限)

第11条 1月の支給量の上限は、当該月の日数から8日を控除した日数とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 対象者1人につき、1日1回の利用を限度とする。

(費用負担)

第12条 利用者の費用負担は、無料とする。ただし、サービス提供に当たり必要となる消耗品等に係る費用は、利用者が負担するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

名取市医療的ケア児支援事業実施要綱

令和3年9月30日 告示第137号

(令和3年10月1日施行)