○名取市産後ケア事業実施要綱
令和4年1月31日
名取市告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを産み育てやすい環境の整備を図るため、出産後の心身ともに不安定になりやすい一定期間、保健指導及び相談(以下「保健指導等」という。)を必要とする産婦及び乳児(以下「産婦等」という。)が医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に通所することにより、母親の身体的回復及び心理的な安定を促進するとともに、母親自身のセルフケア能力を育み、産婦等及びその家族が健やかな育児ができるように保健指導等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、名取市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める医療機関等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業を利用する日において市内に住所を有する産後6月以内の産婦等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、出産に係る入院中の者及び医療を必要とする者を除く。
(1) 産褥期の身体的機能の回復について不安を持ち、保健指導等を必要とする者
(2) 育児不安が強く、保健指導等を必要とする者
(3) その他産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について、保健指導等を必要とする者
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める者は、対象者とすることができる。
(事業内容等)
第4条 事業の内容は、次に掲げる保健指導等とし、実施方法は、産婦等が医療機関等に通所するデイサービス型とする。
(1) 産婦の母体の管理に関する指導
(2) 産婦の心身のケアに関する指導
(3) 授乳、乳房ケアその他母乳による育児に関する指導
(4) 沐浴、おむつ交換等の日常生活における育児に関する指導
(5) その他市長が必要と認める保健指導
(利用日数)
第5条 産婦等が事業を利用できる日数は、3日以内とし、1日につき1回の利用とする。ただし、市長が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で当該日数を延長することができる。
(利用の申請)
第6条 この事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、名取市産後ケア事業利用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、口頭その他の方法により申請を行い、利用後速やかに当該申請書を提出するものとする。
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による利用の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 前条第2項の規定により利用の決定の通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)が、決定を受けた事項を変更しようとするときは、名取市産後ケア事業利用変更申請書を市長に提出しなければならない。
(変更の決定)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による変更の可否を決定したときは、その旨を利用者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用者の世帯区分 | 利用者の負担額(1日当たり) |
生活保護受給世帯 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
児童扶養手当支給水準世帯 | 450円 |
上記以外の世帯 | 900円 |