○名取市地域公共交通活性化推進協議会設置要綱
令和4年2月28日
名取市告示第24号
(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条に規定する地域公共交通計画(以下「計画」という。)の作成又は変更及び計画に基づく施策を効果的に推進するため、同法第6条第1項の規定に基づき名取市地域公共交通活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の作成及び変更の協議に関すること。
(2) 計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本市における総合交通体系に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係機関又は本市の職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。