○名取市市史編さん委員会設置要綱

令和4年3月29日

名取市教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 市史編さんを円滑に行うため、名取市市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 市史編さんに関する基本方針及び計画の策定に関すること。

(2) 市史編さん事業の推進に関すること。

(3) その他市史編さんに必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員13人以内をもって組織する。

2 委員長は教育委員会を担任する副市長の職にある者を、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4教委告示11・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門委員会)

第6条 委員会に、市史編さん基本方針に基づく調査、執筆、編集等を行うため、名取市市史編さん専門委員会(以下「専門委員会」という。)を設置する。

2 専門委員会は、市史編さん専門委員(以下「専門委員」という。)10人以内をもって組織する。

3 専門委員は、市史編さんに関し専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 専門委員会に専門委員長及び副専門委員長を置き、それぞれ専門委員の互選によって定める。

5 第4条の規定は、専門委員の任期に準用する。

6 第3条第4項及び第5項並びに前条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第3条第4項及び第5項並びに前条第1項及び第3項中「委員長」とあるのは「専門委員長」と、第3条第4項並びに前条第1項及び第2項中「委員会」とあるのは「専門委員会」と、第3条第5項中「副委員長」とあるのは「副専門委員長」と、前条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「専門委員」と読み替えるものとする。

(令4教委告示11・一部改正)

(専門部会)

第7条 専門委員会に、市史編さんに関して専門的な事務を行うため、分野別に名取市市史編さん専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。

2 各専門部会は、部会長及び市史編さん専門部員(以下「専門部員」という。)10人以内をもって組織する。

3 各部会長は、専門委員をもって充てる。

4 専門部員は、市史編さんに関し専門的知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。

5 第4条の規定は、専門部員の任期に準用する。

6 第3条第4項並びに第5条第1項及び第3項の規定は、専門部会について準用する。この場合において、第3条第4項並びに第5条第1項及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第3条第4項及び第5条第1項中「委員会」とあるのは「専門部会」と、第5条第3項中「委員」とあるのは「専門部員」と読み替えるものとする。

(令4教委告示11・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会、専門委員会及び専門部会の庶務は、教育部市史編さん室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日教委告示第11号)

この告示は、告示の日から施行する。

名取市市史編さん委員会設置要綱

令和4年3月29日 教育委員会告示第6号

(令和4年7月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会告示第6号
令和4年7月8日 教育委員会告示第11号