○名取市DX推進室設置規程
令和4年3月31日
名取市訓令第4号
(設置)
第1条 名取市行政組織規則(平成5年名取市規則第1号)第6条の規定に基づき、デジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)化を円滑に推進するため、企画部にDX推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域社会のDX化の推進に関すること。
(2) デジタルデバイド対策に関すること。
(3) 推進室の庶務に関すること。
(職員)
第3条 推進室にDX推進室長(以下「室長」という。)、室長補佐及びその他必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長補佐は、上司の命を受け、推進室の事務を整理し、室長を補佐する。
(令5訓令6・一部改正)
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。