○名取市DX推進室設置規程

令和4年3月31日

名取市訓令第4号

(設置)

第1条 名取市行政組織規則(平成5年名取市規則第1号)第6条の規定に基づき、デジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)化を円滑に推進するため、企画部にDX推進室(以下「推進室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域社会のDX化の推進に関すること。

(2) デジタルデバイド対策に関すること。

(3) 推進室の庶務に関すること。

(職員)

第3条 推進室にDX推進室長(以下「室長」という。)、室長補佐及びその他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 室長補佐は、上司の命を受け、推進室の事務を整理し、室長を補佐する。

(令5訓令6・一部改正)

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

名取市DX推進室設置規程

令和4年3月31日 訓令第4号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年6月1日 訓令第6号