○名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金交付要綱

令和4年3月31日

名取市告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然エネルギー利用の普及促進、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を目的に、家庭における二酸化炭素の排出抑制を図るため、住宅用再生可能エネルギー等設備の設置者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電システム 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(2) 定置用蓄電池 電力を繰り返し蓄え、必要に応じて使用することができる定置用の蓄電池をいう。

(3) 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出し、空気中の酸素と反応させ、電力及び熱に変換する設備をいう。

(補助対象設備及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる設備(以下「対象設備」という。)及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。

2 対象設備は、別表第1の区分ごとに1世帯当たり1台限りとし、複数の対象設備を設置した場合は、当該対象設備の補助金の額の合計額とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に存する自ら居住する住宅(併用住宅を含む。以下「対象住宅」という。)に対象設備の設置又は対象設備付き対象住宅の購入(以下「対象設備の設置等」という。)をした者

(3) 対象設備又は対象設備付き対象住宅を所有する者(共有の場合にあっては、共有者のうちから選ばれた者)

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき、又は暴力団員と密接な関係を有しているとき。

(補助対象期間等)

第5条 各年度における補助対象の期間は、当該年度の初日の属する年の1月1日から12月31日までに対象設備の設置等を完了したものとし、交付申請の受付期間は、当該年度の1月末日までとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金交付申請書に次に掲げる書類及び別表第2に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の配置図

(2) 住宅の位置図

(3) 対象設備設置に係る領収書及び内訳明細書の写し又は対象設備付き対象住宅に係る売買契約書の写し

(4) 市税納税証明書

(5) 対象設備を設置する住宅の所有者が申請者以外に存在する場合は、対象設備設置承諾書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をし、名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金交付(不交付)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付が決定したときは、第3条の規定により補助金の額を確定し、名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金確定通知書により、当該交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に通知し、補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限等)

第9条 交付決定者は、対象設備の設置を完了した日から起算して5年間は、当該対象設備を適切に維持管理し、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 交付決定者は、前項の承認を受けようとするときは、名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金に係る財産処分届を市長に提出して行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(協力)

第12条 市長は、交付決定者に対して、買電量及び売電量のデータ並びに対象設備の使用状況の提供その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象設備

補助要件

補助金額

住宅用太陽光発電システム

次に掲げる要件を満たす設備とする。

1 定置用蓄電池と同時に設置されたものであること。

2 電気事業者の低圧配電線と逆潮流有りで連系し、配線方法は余剰配線としていること。

3 経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の基準を満たしており、公称最大出力が10kW未満であること。

4 新たに設置又は増設するものとし、未使用品であること。

当該対象設備の設置に要した費用から消費税及び地方消費税相当額を控除した額又は4万円のいずれか低い額

定置用蓄電池

次に掲げる要件を満たす設備とする。

1 一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されている又はこれに準じた性能があると市長が認めたものであること。

2 常時、住宅用太陽光発電システムと接続しているものであること。

3 蓄電容量が1kWh以上のもので、未使用品であること。

当該対象設備の設置に要した費用から消費税及び地方消費税相当額を控除した額又は6万円のいずれか低い額

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

次に掲げる要件を満たす設備とする。

1 一般社団法人燃料電池普及促進協会に登録された機器であること。

2 未使用品であること。

当該対象設備の設置に要した費用から消費税及び地方消費税相当額を控除した額又は12万円のいずれか低い額

別表第2(第6条関係)

対象設備

添付書類

住宅用太陽光発電システム

1 電気事業者との電力受給契約が確認できる書類の写し(「再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約内容のお知らせ」)

2 設置状況を示す写真(太陽電池モジュール及び対象住宅全体を確認できるもの)

3 当該対象設備の設置に要した費用が確認できる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

定置用蓄電池

1 保証書の写し

2 設置状況を示す写真(システム全体及びパッケージ型番を確認できるもの)

3 住宅用太陽光発電システムと当該設備の接続を確認できる配線図又は写真等

4 当該対象設備の設置に要した費用が確認できる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

1 保証書の写し及び保証登録カードの写し

2 設置状況を示す写真(システム全体及び品名番号を確認できるもの)

3 当該対象設備の設置に要した費用が確認できる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)

名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)