○名取市空き家住宅有効活用地域活性化支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
名取市告示第47号
(趣旨)
第1条 市内に存する空き家住宅を活用して行う地域活動の取組を支援することにより、空き家住宅有効活用の促進及び地域活性化を図ることを目的に、名取市空き家住宅有効活用地域活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「空き家住宅」とは、市内に存する専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含み、アパート、マンション等の共同住宅を除く。)であって居住その他の使用がなされないことが常態であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が決定するものとする。
(1) 空き家住宅を所有し、又は借り受けている者(空き家住宅の所有者から改修工事の許可を受けている者に限る。)
(2) 空き家住宅を活用した地域活性化に資する施設等の運営を10年以上継続する予定である者
(3) 空き家住宅を活用した事業に関する広報活動(市のホームページ、市の広報紙等への事例紹介等をいう。)に協力が可能な者
(1) 市税を滞納しているとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき、又は暴力団員と密接な関係を有しているとき。
(補助事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる用途に供するため空き家住宅の改修工事を行うものとする。
(1) 滞在体験施設
(2) 交流施設
(3) 体験学習施設
(4) 創作活動施設
(5) 文化施設
(6) その他市長が必要と認める用途
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合する空き家住宅であること。
(2) 補助金の交付を受けていない空き家住宅であること。
(3) 補助金の交付の決定前に補助事業に着手していないこと。
(4) 補助金の交付の決定があった日の属する年度の末日までに補助事業が完了すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 台所、浴室、洗面台、又は便所の改修工事に要する経費
(2) 給排水、電気、ガス又は電気通信設備の改修工事に要する経費
(3) 屋根、外壁等の外装の改修工事に要する経費
(4) 壁の張替え等の内装の改修工事に要する経費
(5) その他市長が必要と認める改修工事に要する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、500万円を上限とする。
(変更の承認申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者が、当該決定の内容を変更し、休止し、又は廃止しようとするときは、補助金変更等承認申請書を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(補助金の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付の決定があった日から10年を経過するまでの間に空き家住宅を活用した事業を廃止し、又は休止したときは、当該決定を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。