○名取市内部公益通報等の処理に関する要綱

令和4年5月31日

名取市告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、公正かつ透明な市政運営を推進するため、職員等からの内部公益通報等の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。

(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する市の一般職の職員及び同条第3項に規定する市の特別職の職員(議会の議員、市長、副市長、教育委員会教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員及び農業委員会委員を除く。)

 市から業務を受託し、又は請け負った事業者の従業員であって当該業務に従事する者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市の施設の管理を行う指定管理者の従業員であって当該施設の管理業務に従事する者

 からまでに掲げる者であった者

 市の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

(2) 内部公益通報等 職員等により行われる公益通報及び公益通報に関する相談をいう。

(3) 通報者 内部公益通報等をした職員等をいう。

(内部公益通報)

第3条 職員等は、市の業務に関し、次に掲げる事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときは、次条に規定する内部公益通報等受付窓口に対し、内部公益通報することができる。

(1) 法令に違反する事実

(2) 前号に定めるもののほか、法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実

(内部公益通報等受付窓口の設置)

第4条 内部公益通報等に応じるため、総務部総務課に、内部公益通報等受付窓口(以下「通報窓口」という。)を設置し、通報窓口責任者(以下「責任者」という。)及び通報窓口担当職員(以下「担当職員」という。)を置く。

2 責任者は、総務部長の職にある者を、担当職員は、総務部総務課長及び総務部総務課に属する職員のうちから責任者が指名する者をもって充てる。

(内部公益通報委員会の設置等)

第5条 内部公益通報に係る事案を適切に処理するため、内部公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 内部公益通報に係る調査に関すること。

(2) 是正措置及び再発防止のために必要な措置に関すること。

(3) 通報者の保護に関すること。

(4) その他内部公益通報等の処理に関し必要な事項

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員3人をもって組織する。

4 委員長は、総務部を担任する副市長の職にある者を、副委員長は、総務部を担任する副市長以外の副市長の職にある者をもって充てる。

5 委員は、職員のうちから市長が任命する。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき、又は次条第4項の規定により委員長が議事に参与できないときは、その職務を代理する。

8 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長、副委員長及び委員は、自ら当事者となっている案件その他利益相反関係を有するものと認められる者である場合は、その議事に参与することができない。

(内部公益通報等対応関与者の責務)

第7条 内部公益通報等への対応に関与する者(以下「関与者」という。)及び第10条第3項の規定により調査に協力した職員等は、当該内部公益通報等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 関与者は、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 関与者は、自ら当事者となっている案件その他利益相反関係を有する案件についての内部公益通報等の対応業務に関与してはならない。

(通報者の責務)

第8条 内部公益通報等は、実名により行わなければならない。ただし、当該通報に係る客観的な資料を示して通報を行う場合は、この限りでない。

2 通報者は、他の職員等に損害を与える目的又は不正の利益を得る目的その他の不正な目的で内部公益通報等を行ってはならない。

(内部公益通報の受付)

第9条 担当職員は、内部公益通報を受け付けたときは、必要な事項を確認するとともに、当該内容を記録し、責任者に報告しなければならない。

2 責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに受理の可否を決定し、受理する場合はその旨を、受理しない場合はその旨及び理由を遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が匿名の場合又は通知を希望しない場合は、この限りでない。

3 責任者は、前項の規定により受理の決定をしたときは、直ちにその旨及び内容を市長及び委員会に、不受理の決定をしたときは、その旨及び理由を市長に報告しなければならない。

(調査の実施)

第10条 委員長は、前条第3項の報告を受けたときは、委員会を招集し、速やかに内部公益通報に係る事実について調査を開始しなければならない。

2 委員会は、調査をするに当たり必要があると認めるときは、指名した職員(以下「調査員」という。)に調査を行わせることができる。この場合において、調査の実施に当たっては、内部公益通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 職員等は、委員会又は調査員に協力を求められたときは、これに誠実に協力しなければならない。

4 調査員は、調査が終了したときは、調査結果をとりまとめ、委員会に報告するものとする。

(是正措置及び再発防止のために必要な措置)

第11条 委員会は、前条の規定による調査結果に基づいて、審議を行い、その結果について市長及び当該内部公益通報に関係する任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は、第3条各号に掲げる事実があると認めるときは、是正措置及び再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の規定による措置を講じた任命権者は、その措置の内容について直ちに市長及び委員会に報告するものとする。

4 委員会は、前条の規定による調査結果及び前項の規定により報告された措置の内容を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が匿名の場合又は通知を希望しない場合は、この限りでない。

5 委員会は、内部公益通報対応終了後、適切な時期に第2項及び次項の規定による措置が十分に機能しているか確認し、新たな是正措置を講じる必要があると認めるときは、その旨を市長及び当該内部公益通報に関係する任命権者に通知しなければならない。

6 前項の規定による通知を受けた任命権者は、新たな是正措置を講じ、直ちにその措置の内容について市長及び委員会に報告するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 通報者に関する情報は、非公開とし、内部公益通報等の処理に当たっては、通報者の権利利益を保護するため、通報者が特定されないよう配慮しなければならない。

2 任命権者は、内部公益通報等を行ったことを理由に、通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 任命権者は、通報者が内部公益通報等を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善又は防止のための措置を講じなければならない。

(職員等への周知)

第13条 市長は、職員等に対する研修の実施その他適切な方法により、内部公益通報等の処理の制度について周知するものとする。

(運用状況の公表)

第14条 市長は、内部公益通報の運用状況を毎年度公表するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

名取市内部公益通報等の処理に関する要綱

令和4年5月31日 告示第100号

(令和4年6月1日施行)