○名取市愛玩動物納骨堂条例
令和4年7月11日
名取市条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、名取市愛玩動物納骨堂(以下「愛玩動物納骨堂」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 動物愛護の意識の高揚を図るため、愛玩動物納骨堂を設置する。
(1) 愛玩動物 愛玩することを目的として飼養される犬、猫その他の動物をいう。
(2) 愛玩動物納骨堂 愛玩動物の焼骨(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を収蔵する施設をいう。
(名称及び位置)
第4条 愛玩動物納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
名取市愛玩動物納骨堂 | 名取市小塚原字中島2番地の1 |
(使用許可)
第5条 愛玩動物納骨堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の区域内に住所を有する者 愛玩動物1体の焼骨につき3,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 愛玩動物1体の焼骨につき6,000円
2 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(焼骨の返還)
第8条 愛玩動物納骨堂に収蔵した焼骨は、返還しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第20号で令和4年11月1日から施行)