○名取市愛玩動物納骨堂条例

令和4年7月11日

名取市条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、名取市愛玩動物納骨堂(以下「愛玩動物納骨堂」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 動物愛護の意識の高揚を図るため、愛玩動物納骨堂を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 愛玩動物 愛玩することを目的として飼養される犬、猫その他の動物をいう。

(2) 愛玩動物納骨堂 愛玩動物の焼骨(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を収蔵する施設をいう。

(名称及び位置)

第4条 愛玩動物納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

名取市愛玩動物納骨堂

名取市小塚原字中島2番地の1

(使用許可)

第5条 愛玩動物納骨堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料等)

第6条 前条の許可を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる使用料を納入しなければならない。

(1) 市の区域内に住所を有する者 愛玩動物1体の焼骨につき3,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 愛玩動物1体の焼骨につき6,000円

2 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、その使用の許可を取り消すことができる。

(焼骨の返還)

第8条 愛玩動物納骨堂に収蔵した焼骨は、返還しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第20号で令和4年11月1日から施行)

名取市愛玩動物納骨堂条例

令和4年7月11日 条例第22号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第4節 墓地公園
沿革情報
令和4年7月11日 条例第22号