○名取市犯罪被害者等支援条例

令和4年12月16日

名取市条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し必要な事項を定めることにより、犯罪被害者等に対する総合的な支援を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期軽減を図るとともに、市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 関係機関等 国、宮城県その他の地方公共団体及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(4) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等のための支援は、犯罪被害者等の置かれている状況の十分な理解の下に、犯罪被害者等の立場に立って推進されなければならない。

2 犯罪被害者等のための支援は、犯罪被害者等がその名誉又は生活の平穏を害されることなく、共に暮らすことができるよう推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図らなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する理解を深めるよう努めるとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(一時支援金の支給)

第7条 市は、犯罪行為により死亡した者の遺族のうち市民であって規則で定めるもの又は犯罪行為により傷病の被害を受けた市民であって規則で定めるものに対し、規則の定めるところにより一時支援金を支給することができる。

(啓発活動)

第8条 市は、犯罪被害者等の支援について、市民等の理解を深めるため、広報活動その他の啓発活動を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年2月1日から施行し、第7条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた犯罪行為に係る一時支援金の支給について適用する。

名取市犯罪被害者等支援条例

令和4年12月16日 条例第31号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和4年12月16日 条例第31号