○名取市自転車活用推進協議会設置要綱
令和5年1月31日
名取市告示第12号
(設置)
第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)の基本理念に基づき、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進していくことを目的として、本市の実情に応じた施策及び具体的な目標等を明記した名取市自転車活用推進計画(以下「計画」という。)を策定し、及び推進するため、名取市自転車活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定又は変更に関する事項
(2) 計画の推進に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係機関又は本市の職員その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選によって定め、副会長は会長が委員のうちから指名した者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(名取市自転車利用環境整備計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 名取市自転車利用環境整備計画策定委員会設置要綱(平成28年名取市告示第124号)は、廃止する。