○名取市市庁舎整備基金条例

令和5年3月17日

名取市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、名取市市庁舎整備基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市庁舎の整備に要する経費に充てるため、基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、各年度の予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、市庁舎の整備に要する経費に充てる場合に限り、一般会計予算の定めるところにより、処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

名取市市庁舎整備基金条例

令和5年3月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和5年3月17日 条例第2号