○名取市教育委員会バス運行管理規程
令和5年2月15日
名取市教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、名取市教育委員会が所管するバス(以下「バス」という。)の適正な運行管理を図るため、必要な事項について定めることを目的とする。
(運行管理)
第2条 バスの運行管理は、教育総務課長が行う。
(運行の範囲)
第3条 バスは、次に掲げる業務の用に供することができるものとする。
(1) 校外学習その他教育振興に必要な行事に参加する児童等の送迎
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務
(利用手続)
第4条 前条の規定によりバスを利用しようとする者は、乗車責任者又は引率者を定め、利用希望日の15日前までに配車願書を教育総務課長に提出し、承認を得なければならない。
(運転者の義務)
第5条 バスの運転者は、教育総務課長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令を遵守し、常に安全運転に努め、児童等の安全を確保すること。
(2) 運行終了後は、当日の実績を運行日誌に記録し、教育総務課長に報告すること。
(3) 職務上知り得た事項を他に漏らさないこと。
2 バスの運転者は、次に掲げる事項が生じたときは、速やかに教育総務課長に報告し、指示を受けなければならない。
(1) 事故が発生したとき。
(2) 児童等が負傷し、又は急病となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急を要する事態が発生したとき。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(名取市スクールバス運行管理規程の廃止)
2 名取市スクールバス運行管理規程(平成25年名取市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。