○名取市史跡雷神山古墳保存活用計画策定委員会設置要綱

令和5年2月15日

名取市教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第129条の2第1項の規定に基づく名取市史跡雷神山古墳保存活用計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、総合的かつ効果的に検討するため、名取市史跡雷神山古墳保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関及び各種団体を代表する者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部文化・スポーツ課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市史跡雷神山古墳保存活用計画策定委員会設置要綱

令和5年2月15日 教育委員会告示第3号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和5年2月15日 教育委員会告示第3号