○名取市職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
名取市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市職員の定年等に関する条例(昭和59年名取市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、条例第4条第1項ただし書に規定する市長の承認を求める場合の申請書には、前項に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第3条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を他の職に異動させる場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 職員が定年により退職する場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による市長の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を市長に報告しなければならない。
(降任等に係る辞令書の交付)
第6条 任命権者は、条例第8条に規定する他の職への降任等を行う場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(異動期間の延長)
第7条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(異動期間の延長に係る辞令書の交付)
第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(1) 異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 第2条から第5条までの規定は、名取市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年名取市条例第3号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務延長(令和5年改正条例による改正後の名取市職員の定年等に関する条例(昭和59年名取市条例第18号。以下「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
第4条 令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。
(暫定再任用)
第5条 令和5年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(令和5年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第6条 令和5年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和5年改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 令和5年改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。