○名取市新生児聴覚検査実施要綱

令和5年3月31日

名取市告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障害を早期に発見するため、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 市長は、検査を次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) 公益社団法人宮城県医師会に属する医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいう。以下「県内医療機関等」という。)への委託による実施

(2) 対象者が県内医療機関等以外の医療機関等(以下「県外医療機関等」という。)で検査を受けた場合の当該検査費用への助成

(対象者)

第3条 対象者は、検査を受ける日において市内に住所を有する者が監護する生後3月(特別な事情があると認められる場合には、生後6月)以内の乳児とする。

(対象検査)

第4条 対象となる検査は、次の各号のいずれかの検査であって、初回検査とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

(検査受診票の交付等)

第5条 市長は、対象者に名取市新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 市長は、受診票の交付に係る台帳を整備するものとする。

(受診の方法及び費用の支払)

第6条 対象者は、県内医療機関等又は県外医療機関等に受診票を提出し、検査を受けるものとする。

2 県内医療機関等で検査を受けた対象者は、検査の費用が6,000円を超えた場合は、検査の費用から6,000円を控除した額を県内医療機関等に支払うものとする。

(助成金)

第7条 市長は、対象者が県外医療機関等で検査を受けた場合は、6,000円を上限として、県外医療機関等に支払った検査の費用に相当する額を助成するものとする。

(助成金の交付の申請)

第8条 前条に規定する助成を受けようとする対象者は、助成対象の検査を受けた日から起算して1年以内に、名取市新生児聴覚検査助成金申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 受診票

(2) 県外医療機関等が発行した助成対象の検査に係る領収証の写し

(3) 母子健康手帳の検査の記録に係る部分の写し

(助成金の交付決定通知等)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、名取市新生児聴覚検査助成金決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定後、助成金を交付するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に出生した者が受けた検査について適用する。

名取市新生児聴覚検査実施要綱

令和5年3月31日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)