○名取市マイホーム応援事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
名取市告示第62号
(趣旨)
第1条 本市の移住定住人口の増加に資することを目的として、市が指定する区域に新たに住宅を購入又は新築(以下「購入等」という。)し、移住定住する世帯に対して、名取市マイホーム応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 永く住むことを前提に住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助金の対象となる区域は、別表に定める区域を除いた本市の区域とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。ただし、世帯主が2人以上いる場合は、当該世帯主の同意を得て選任されたいずれか1人の世帯主とする。
(1) 令和5年4月1日以後に補助対象区域内に住宅(以下「補助対象住宅」という。)を購入等(共有の場合にあっては、当該住宅の購入等した持分を合算した割合が2分の1以上のものに限る。)した世帯
(2) 補助対象住宅を購入等した日から起算して1年以内に当該住宅の住所地に転入又は転居し、かつ、申請日において、当該転入又は転居した日から起算して1年以内である世帯。ただし、既に補助対象住宅の住所地に住所を有しているときは、申請日において、当該住宅を購入等した日から起算して1年以内である世帯
(4) すべての世帯員等が、市税を滞納していない世帯
(5) すべての世帯員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない世帯
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその世帯員等が、国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等(名取市移住支援金を除く。)の交付を受けている場合は、対象としない。
(令6告示48・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、15万円とする。
(補助金の取消し)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象住宅を譲渡又は貸与したとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象住宅が滅失したとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居又は転出したとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日告示第92号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市マイホーム応援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(申請期限の特例)
2 この告示による改正後の第4条第1項第2号による補助対象者(令和5年4月1日以後に補助対象住宅を購入等した日から起算して1年以内に当該住宅の住所地に転入又は転居(補助対象区域外から補助対象区域に転居した者に限る。)した者を除く。)に係る申請期限がこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後1年以内に到来する場合においては、当該申請期限は、同号の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過した日とする。
別表(第3条関係)
(令5告示92・一部改正)
地区名 | 区域 |
増田地区 | 増田一丁目から九丁目まで及び杜せきのした一丁目から五丁目まで |
増田西地区 | 大手町一丁目から六丁目まで |
下増田地区 | 美田園一丁目から八丁目まで |
愛島地区 | 愛の杜一丁目及び二丁目、愛島郷一丁目及び二丁目並びに愛島台三丁目 |