○名取市若者定住促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

名取市告示第64号

(趣旨)

第1条 本市の若者の定住促進及び地域産業を支える優れた人材の確保を目的として、大学等を卒業後、奨学金を返還する者に対し、名取市若者定着奨学金返還支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永く住むことを前提に、住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限が2年以上の専門課程に限る。)をいう。

(3) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する学資貸与金をいう。

(4) 正規雇用 期間の定めがない雇用であって、中小企業その他の事業者が定める労働基準法(昭和22年法律第49号)第9章に定める就業規則その他これに類するもので定める常勤の労働時間を勤務し、かつ、1週間当たりの勤務時間が35時間以上のものをいう。

(5) 就職 法人その他の団体若しくは個人事業主に正規雇用され、又は個人で農業、漁業その他の事業を営んでいることをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる者は、各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 奨学金の対象となった大学等を卒業していること。

(2) 市内の事業所等に就職し、かつ、主たる勤務地が市内であること。

(3) 最初に補助金を申請する日(以下「初回申請日」という。)が、30歳に達する日以後における最初の3月31日を超えていないこと。

(4) 初回申請日において、1年以上定住し、かつ、初回申請日から起算して5年以上定住する意思を有していること。

(5) 奨学金及び市税を滞納していないこと。

(6) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員でないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(8) 国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等の交付を受けていないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、申請日が属する年度の前年度に返還した奨学金(当該奨学金に係る利子を含む。)の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度当たり18万円を限度とする。

(補助金の対象期間等)

第5条 補助金の対象期間は、初回申請日が属する年度を含む連続した3年度とし、補助金の交付を受けようとする者は、毎年度、補助金の申請をしなければならない。

(補助金の取消し)

第6条 市長は、交付決定者が初回申請日から起算して5年以内に転出したときは補助金の交付の決定を取り消すものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

名取市若者定住促進奨学金返還支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和5年3月31日 告示第64号