○名取市基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年3月31日

名取市告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき実施する名取市基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。

(3) 地域移行及び地域定着の促進の取組に関すること。

(4) 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の権利擁護及び虐待防止に関すること。

(5) 名取市障がい者等地域づくり協議会に関すること。

(6) その他市長が特に必要と認めること。

(利用者)

第4条 事業を利用できる者は、市内に住所を有する障害者等及びその家族その他の関係者とする。

(事業の委託)

第5条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の実施時間等)

第6条 事業の実施時間は、次の各号に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、事業の委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)と協議の上、事業の実施時間を変更することができる。

3 受託者は、第1項の事業の実施時間以外における緊急時に対応することができるよう、連絡体制を整えなければならない。

(利用料)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(関係機関等との連携)

第8条 受託者は、事業の実施に当たり、関係行政機関、医療機関及び民生委員その他関係者との連携を図るものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

名取市基幹相談支援センター事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月31日 告示第65号